○川根本町が管理する準用河川の構造の技術的基準等を定める規則

平成25年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町が管理する準用河川の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年川根本町条例第12号)第2条の規定に基づき、河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる一般的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号、以下「構造令」という。)で使用する用語の例による。

(政令の準用)

第3条 河川管理施設又は河川法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術基準については、河川管理施設等構造令第2条から第74条まで及び第76条の規定を準用する。この場合において、第2条第4号及び第8号中「河川整備基本方針に従って、過去」とあるのは「過去」と、同条第5号中「河川整備基本方針に従って、河川管理者」とあるのは「町長」と、同条第7号中「河川整備基本方針に従って、計画高水流量」とあるのは「計画高水流量」と、同条第10号中「河川整備基本方針に定められた」とあるのは「町長が定めた」と、第73条第4号中「国土交通大臣」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

川根本町が管理する準用河川の構造の技術的基準等を定める規則

平成25年3月22日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月22日 規則第8号