○川根本町が管理する準用河川の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(準用河川の構造の技術的基準)

第2条 河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、次に掲げる事項について規則で定める。

(1) ダム

(2) 堤防

(3) 床止め

(4) 水門・樋門

(5) 揚水機場及び排水機場

(6) 

(7) 伏せ越し

(8) 前各号に掲げるもののほか、河川管理施設等の構造について必要な事項

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

川根本町が管理する準用河川の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月22日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第12号