○川根本町介護予防活動事業費補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第35号

第1 趣旨

町長は、介護予防を目的とした高齢者の生きがいづくり及び健康づくりの推進のため、社会福祉法人川根本町社会福祉協議会等が行う介護予防活動事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

この告示において「介護予防活動事業」とは、次に掲げる事業(他の補助金等の交付を受けているもの及び営利を目的とするものを除く。)をいう。

(1) 友愛訪問活動事業

安否確認及び見守り支援を目的とした高齢者宅の訪問活動

(2) ふれあいいきいきサロン事業

ア 介護状態等の原因となる疾病の発生の予防並びに高齢者の健康保持増進のための知識及び技術の取得

イ 高齢者の引きこもり防止を目的とした交流会活動

ウ その他の介護予防活動事業

(3) グループ研修会、交流会

(1)及び(2)の事業を実施するグループの介護予防活動に資する研修会及び交流会

第3 補助の対象及び補助金額

(1) 補助の対象

補助の対象は、第2に掲げる事業に要する次の経費とする。

ア 講師謝礼

イ 通信運搬費

ウ 消耗品費

エ 使用料及び賃借料

オ 備品購入費

カ アからオまでに掲げるもののほか、町長が適当であると認める経費

(2) 補助金額

補助金額は、第2に掲げる事業ごとに補助対象経費から参加者負担金(事業の参加者から徴収する負担金をいう。)を控除した実支出額と別表に定める補助限度額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、当該額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ その他町長が必要と認める書類

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第6 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第4号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

第7 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第5号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

エ その他町長が必要と認める書類

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第6号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第9 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第6号)

イ 資金状況調べ(様式第7号)

第10 その他

この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度及び平成26年度分の補助金に適用する。

(川根本町地域介護予防活動支援事業費補助金交付要綱等の廃止)

2 川根本町地域介護予防活動支援事業費補助金交付要綱(平成19年川根本町告示第44号)は、廃止する。

3 川根本町ふれあい・いきいきサロン事業費補助金交付要綱(平成21年川根本町告示第56号)は、廃止する。

(適用期間の更新)

4 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成27年3月31日告示第75号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第74号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、この告示による改正後の川根本町介護予防活動事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第3関係)

補助事業の内容

補助限度額

友愛訪問活動事業

1グループ当たり20,000円

ふれあいいきいきサロン事業

1グループ当たり50,000円

グループ研修会、交流会

1回開催当たり55,000円

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川根本町介護予防活動事業費補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)