○川根本町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定地域密着型サービスの事業に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項及び第4項に規定する指定地域密着型サービスの指定対象となる介護老人福祉施設及び申請者の資格に関する基準は、規則で定める。

2 法第78条の4第1項及び第2項に規定する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、規則で定める。

3 前2項に規定する基準は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定地域密着型サービスが提供されるためのものでなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

川根本町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月22日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月22日 条例第9号