○川根本町家庭内家具等転倒防止器具取付サービス事業実施要綱

平成24年11月6日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震発生時における家具等の転倒による被害の軽減を図るため、家庭内家具等転倒防止器具取付サービス(以下「サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「家具等」とは、町内の現に居住している住宅内の利用頻度が高い寝室、居間等に設置されている家具のうち、高さ、重量のある又は不安定なもので、転倒することにより生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるものをいう。

(対象世帯)

第3条 事業の対象は、町内に住所を有する世帯とする。ただし、この告示の施行日前に町が実施した事業において同様のサービスを受けた世帯は除くものとする。

(サービスの範囲)

第4条 サービスは、対象世帯の構成員が生活をする居室に置かれている家具等について実施するものとする。ただし、同一の世帯につき1回限りとする。

(費用の負担)

第5条 町が負担する経費は、家具等の固定に必要な器具の取付作業に要する経費とし、1箇所当たり5千円を上限とする。ただし、1世帯当たり5台を限度とする。

2 転倒防止に使用する器具の購入費は、対象世帯が負担するものとする。

(事業の委託)

第6条 町長は、適当と認める事業者(以下「事業者」という。)に事業の実施を委託するものとする。

(申請)

第7条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川根本町家庭内家具等転倒防止器具取付サービス申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、対象となる住宅が申請者の所有するものでない場合は、事前に当該住宅の所有者又は管理者の承諾を得なければならない。

(決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、川根本町家庭内家具等転倒防止器具取付サービス調査書(様式第2号)を作成し、事業実施の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業実施の可否を決定したときは、川根本町家庭内家具等転倒防止器具取付サービス決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(立会い)

第9条 事業者は、取付作業のため申請者の自宅を訪問したときは、川根本町家具等転倒防止器具取付作業員証(様式第4号)を提示するものとし、申請者の立会いの下で取付作業を実施するものとする。

(完了報告)

第10条 事業者は、取付作業が完了したときは、申請者立会いによる完了確認を経て、川根本町家庭内家具等転倒防止器具取付サービス確認書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(免責)

第11条 この事業は、地震災害時の家具等の転倒防止を完全に保証するものではなく、被害等が発生した場合においても、町及び事業者は、その損害賠償責任を負わない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川根本町家庭内家具等転倒防止器具取付サービス事業実施要綱

平成24年11月6日 告示第142号

(平成24年11月6日施行)