○川根本町空き家改修事業費補助金交付要綱

平成24年10月1日

告示第138号

第1 趣旨

町長は、川根本町における空き家等の有効活用を通して、町内への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、川根本町空き家情報登録制度「空き家バンク」に登録された物件を購入又は賃借した者が、町内に主たる事業所を有する事業者(個人事業者を含む。)により施工される当該物件の改修に要する費用に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「空き家」とは、川根本町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成24年川根本町告示第137号)の規定により空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)に登録された物件をいう。

(2) この告示において「所有者等」とは、空き家に係る所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

第3 補助対象者

補助対象者は、補助金の交付を申請した日において、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 空き家の購入又は賃借の契約を完了している者

(2) 町内に住所を有する者又は町内に住所を有していない者で事業完了日までに住民登録をする者

(3) 所有者等と生計を一にしていない者若しくは3親等以内の親族ではない者

(4) 補助金に係る改修を行う空き家(以下「補助対象物件」という。)に、補助金の交付の確定を受けた日から起算して5年以上定住する意思のある者

(5) 町税等を滞納していない者(同居の親族を含む。)

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

第4 補助対象経費及び補助額

(1) 補助対象経費

補助対象物件の機能向上のために行う改修に要する経費で、次のいずれかに該当するものとし、当該工事に着手する日の属する年度の末日までに完了することができる改修工事に要する経費で、10万円以上のもの(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、同一の補助対象物件につき1回限りとする。

ア 内装、屋根、外壁等の機能向上に係る改修

イ 台所、浴室、便所、洗面所等の設備改善に係る改修

(2) 補助額

第4(1)に掲げる経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。ただし、補助対象者が生計を一にする18歳未満の扶養親族(補助対象者又は補助対象者の配偶者が母子健康手帳の交付を受けている場合は、同様とみなす。及び申請日の属する年度中において18歳に達する者を含む。)を有する場合は、100万円を限度とする。

第5 他の補助金との関係

この告示は、国、県若しくは町又はその他の団体が交付する他の補助金等の受給を妨げるものではない。

第6 所有者等の承諾

補助対象物件が賃貸借によるものである場合は、第4(1)の改修の実施及び賃貸借契約満了後の原状回復義務の免除について、当該物件の所有者等の承諾を得なければならない。

第7 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 誓約書(様式第4号)

オ 町税等の滞納がないことを確認できる書類

カ 現に住所を有しない者は、現住所地における町税等の滞納がないことを確認できる書類

キ 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

ク 改修に要する経費に係る見積書の写し

ケ 改修予定箇所の位置及び改修の内容の詳細がわかる書類

コ 改修予定箇所の現状写真

サ 空き家改修についての所有者等の承諾書(様式第5号。ただし、賃貸借契約の場合に限る。)

シ 申請者又は申請者の配偶者が妊娠している場合は、母子健康手帳の写し

ス その他参考となる書類

(2) 提出期限

事業着手日の10日前まで

第8 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならないこと。

ア 補助事業の内容を変更(事業費の20%以内の変更を除く。)しようとする場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 申請時において、申請者又は申請者の配偶者が母子健康手帳の交付により決定を受けた場合は、出生を確認した後に交付する。

(4) 補助事業により取得した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(5) 町長の承認を受けて(4)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(6) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(7) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれら帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第9 変更の承認書類

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第6号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

エ 変更内容が確認できる書類

第10 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第7号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

エ 改修に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収証の写し

オ 改修の状況が確認できる写真

カ 新たに町内に転入したことを証明する書類

キ 出生を証明する書類(申請時において申請者又は申請者の配偶者が母子健康手帳の交付により決定を受けたもの)

ク その他参考となる書類

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第11 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第8号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第12 補助金の返還

町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

第13 その他

この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成27年3月18日告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月15日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度及び平成29年度の分の補助金に適用する。

(平成29年3月2日告示第52号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(平成30年10月15日告示第50号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の川根本町空き家改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分からの補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町空き家改修事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町空き家改修事業費補助金交付要綱

平成24年10月1日 告示第138号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成24年10月1日 告示第138号
平成27年3月18日 告示第22号
平成28年4月15日 告示第36号
平成29年3月2日 告示第52号
平成30年10月15日 告示第50号
令和2年3月1日 告示第20号
令和5年3月31日 告示第70号