○川根本町高齢者等見守りネットワーク推進事業実施要綱

平成24年5月25日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は、川根本町高齢者等見守りネットワーク推進事業(以下、「本事業」という。)の実施に関する基本的な事項を定めることにより、民生委員、地域包括支援センター等を中心とした日常的な見守りに加え、情報提供者として民間団体及び事業者の協力を得て、地域に暮らす見守り対象者の異変を早期に発見し適切な支援につなげ、もって見守り対象者が住み慣れた地域で安心した生活を送ることができる体制を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 見守り対象者 町内に住所を有し、次に掲げる事項に該当する者をいう。

 65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

 障がい者

 及びの者で構成される世帯に属する者

 その他必要と認める者

(2) 協力団体 本事業に協力し、町内において地域福祉活動を行う団体をいう。

(3) 協力事業者 本事業の趣旨に賛同し、見守り対象者の異変の発見及び通報に協力する民間事業者をいう。

(事業内容)

第3条 町長は、本事業において、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 協力団体及び協力事業者との間に連絡体制を構築し、見守り対象者の異変の発見、通報から支援に至るまでの連携を図ること。

(2) 協力団体及び協力事業者の拡充を図ること。

(3) 協力団体及び協力事業者との情報交換、研修会等を行うこと。

(4) 本事業の普及啓発活動を行うこと。

(5) その他必要と認める事項

(協力団体及び協力事業者の選定)

第4条 町長は、本事業の円滑な実施に資すると認められる者を協力団体又は協力事業者として選定するものとする。ただし、当該団体又は事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、選定できない。

(1) 主として政治活動、宗教活動及び物資の斡旋等を目的とする者

(2) その他町長が不適当と判断する者

(協定の締結)

第5条 町長は、川根本町高齢者等見守りネットワーク推進事業に関する協定書(別記様式)により協力事業者との間に協定を締結するものとする。

(事務局)

第6条 本事業の事務局は、川根本町地域包括支援センター内に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

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川根本町高齢者等見守りネットワーク推進事業実施要綱

平成24年5月25日 告示第118号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年5月25日 告示第118号