○川根本町公正入札調査委員会設置要綱
平成24年6月1日
告示第119号
(設置)
第1条 工事又は物品の購入、その他の契約の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、川根本町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、建設課長、会計管理者及び入札談合に関する情報に係る担当課(局)長をもって充てる。
(委員長の職務等)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、入札談合に関する情報があった場合に、委員長が速やかに召集するものとする。ただし、やむを得ない事情により、会議を開くことができないときは、書類の回議をもって会議に替えることができるものとする。
(審議・調査事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議・調査するものとする。
(1) 事情聴取実施の可否
(2) 抽選による入札実施の可否
(3) 入札の中止・延期及び契約解除の有無
(4) 公正取引委員会及び報道機関への対応
(5) その他、入札の公正な執行を妨げる恐れのある場合の対応
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務課に置くものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第55号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。