○川根本町島田榛北勤労者福祉共済会事業費補助金交付要綱

平成24年3月16日

告示第35号

第1 趣旨

町長は、島田市及び川根本町において労働者福祉の向上を図るため、島田榛北勤労者福祉共済会(以下「共済会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 補助の対象及び補助額

(1) 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。

ア 慶弔共済給付事業

イ 福利厚生事業

ウ 融資斡旋事業

エ 健康増進事業

(2) 補助の対象となる事業費は、(1)の事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除外するものとする。

ア 会の運営のための経常的経費

イ 飲食に係る経費

ウ その他事業の実施のための直接的経費と認められない経費

(3) 補助額は、町長が定める額とする。

第3 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第4号)

オ 団体の会則又は規約

カ 団体の役員名簿

キ その他町長が必要と認める書類

(2) 提出期限

別に定める日まで

第4 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第5 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

エ その他町長が必要と認める書類

第6 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

エ その他参考となる資料

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第7 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第8 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第7号)

イ 資金状況調べ(様式第4号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成27年3月18日告示第37号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月27日告示第14号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町島田榛北勤労者福祉共済会事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第71号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町島田榛北勤労者福祉共済会事業費補助金交付要綱

平成24年3月16日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)