○川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要領

平成24年3月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予に関し、法令及び川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則(平成24年川根本町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の期間)

第2条 規則第5条第1項に規定する減免の期間は、1箇月単位の更新制とし、規則第8条第1項の規定による一部負担金の減免の承認の決定の日の属する月を含めて3箇月までとする。

2 規則第5条第2項に規定する引き続き一部負担金の減免の必要があると認める場合の要件は、次のとおりとする。

(1) 1箇月単位の更新制により3箇月間の一部負担金減免が継続されていること。

(2) 3箇月を超えた時点において、改めて生活困難の調査を実施していること。

(3) 前号の調査を踏まえ、他の福祉施策の利用についての検討を行ってもなお、一部負担金の減免を継続することが適当であると判断されていること。

(福祉担当課との連携)

第3条 療養に要する期間が長期に及ぶ場合においては、世帯の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉担当課との連携を図るものとする。

(申請)

第4条 規則第7条第3号に規定するその他町長が必要と認める書類とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 源泉徴収票(又は確定申告書の写し)

(2) 給与明細書類

(3) 罹災証明書

(4) 自営業を廃業したことを証明する書類

(5) 法人登記を抹消したことを証明する書類

(6) 金融機関等の預貯金通帳

(7) その他前各号に類する必要な書類

(審査)

第5条 町長は、規則第7条に規定する申請書を受理したときは、その内容の審査をし、必要があると認めるときは、法第113条の規定により世帯主に対し文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

2 町長は、当該世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認ができないときは、申請を却下することができる。

3 町長は、規則第7条の規定による申請が規則第2条各号の事実が発生した日の属する月から6箇月を経過してなされたときは、これを却下することができる。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りではない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要領

平成24年3月1日 告示第21号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成24年3月1日 告示第21号