○川根本町職員の初任給調整手当に関する規則

平成24年3月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号。以下「条例」という。)第7条の3の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び職員の範囲)

第2条 条例第7条の3に規定する職は、条例別表第2(医療職給料表)の適用を受ける職員の職とする。

第3条 条例第7条の3の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は、支給しない。

(支給期間及び支給額)

第5条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実施修練を経た場合にあっては5年)を超える職員(大学院の博士課程の所定の単位を取得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内に採用された職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとみなす。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第6条 第3条に規定する職員となった者のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で、前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第7条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が離職したときは、当該離職の日まで初任給調整手当を支給する。

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降町長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

期間の区分

期間の区分

 

 

1年未満

410,900

18年以上19年未満

397,700

1年以上2年未満

410,900

19年以上20年未満

393,300

2年以上3年未満

410,900

20年以上21年未満

388,900

3年以上4年未満

410,900

21年以上22年未満

369,600

4年以上5年未満

410,900

22年以上23年未満

349,900

5年以上6年未満

410,900

23年以上24年未満

330,700

6年以上7年未満

410,900

24年以上25年未満

311,400

7年以上8年未満

410,900

25年以上26年未満

292,000

8年以上9年未満

410,900

26年以上27年未満

269,400

9年以上10年未満

410,900

27年以上28年未満

247,200

10年以上11年未満

410,900

28年以上29年未満

224,900

11年以上12年未満

410,900

29年以上30年未満

202,200

12年以上13年未満

410,900

30年以上31年未満

177,500

13年以上14年未満

410,900

31年以上32年未満

152,700

14年以上15年未満

410,900

32年以上33年未満

128,200

15年以上16年未満

410,900

33年以上34年未満

90,200

16年以上17年未満

406,500

34年以上35年未満

55,000

17年以上18年未満

402,100

 

 

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

川根本町職員の初任給調整手当に関する規則

平成24年3月5日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)