○川根本町職員懲戒分限審査委員会規程

平成23年11月24日

訓令第6号

(設置)

第1条 川根本町職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施並びに既退職者の在職中の非違行為が懲戒免職等処分に該当するか否かの判定の適正化を期するため、川根本町職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所轄事項)

第2条 委員会は、町長の命を受け、次に掲げる事項について審査するものとする。

(2) 川根本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年川根本町条例第39号)第2条に基づく戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分

(3) 条件附採用期間中の職員の免職等の処分

(4) 既退職者の在職中の非違行為について、当該行為が懲戒免職等処分を受けるべき行為に該当するか否かを判定すること。

(5) 前号に規定する行為について審査した結果、当該行為が懲戒免職等処分に該当すると判断された場合におけるその既退職者に係る退職手当の支給制限及び返納すべき割合

(委員会の構成)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 委員 5人以内

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充て、委員は、課長級の職員のうちからその都度町長が選任した者をもって充てる。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議は非公開とし、議事は公表しない。

4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、所属長その他関係者を委員会の会議への出席を求めて、当該事案について説明及び意見を聴くことができる。

6 委員は、自己又はその三親等内の親族及び配偶者に関する事案についての審査が行われる場合には、その議事に参与することができない。ただし、委員会が必要と認めたときは、会議に出席し発言することができるものとする。

7 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(報告)

第5条 委員長は、事案の審査が終了した場合は、速やかにその結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町職員懲戒分限審査委員会規程

平成23年11月24日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成23年11月24日 訓令第6号
平成29年3月10日 訓令第3号