○川根本町住民歯科保健会議設置要綱

平成23年8月31日

告示第50号

(設置)

第1条 町民が生涯自分の歯を健康に保つことができるよう、生活様式に合わせた効果的な支援を行うため、川根本町住民歯科保健会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 歯科保健体制の確立及び事業の推進に関すること。

(2) 歯科保健の啓発及び普及に関すること。

(3) 歯科保健推進に係る調査研究に関すること。

(4) その他歯科保健に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 榛原歯科医師会会員

(2) 県保健関係行政機関の職員

(3) 歯科衛生士

(4) 住民有識者

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長は、副会長を指名し、副会長は、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議において、会長が必要があると認めるときは委員でない者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町住民歯科保健会議設置要綱

平成23年8月31日 告示第50号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年8月31日 告示第50号
平成29年3月9日 告示第76号