○川根本町防災・支援対策本部設置要綱

平成23年3月25日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模な災害に対する備え、被災者への支援に対する対策を、迅速、的確に講ずるために設置する川根本町防災・支援対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置等)

第2条 町長は、大規模な広域災害が発生し、その支援のための体制を整える必要があると認めるときは、川根本町防災・支援対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

2 町長は、本部を設置した後、前項の状況下にないと認めるときは、本部を廃止する。

(所掌事務)

第3条 本部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 被災地への支援

(2) 被災者の受入れ

(3) 被災地への職員派遣

(4) 住民への広報

(5) 町防災力の検証

(6) その他設置目的達成のため必要な事項

(組織)

第4条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部の構成は、別表第1のとおりとする。

(職務)

第5条 本部は、その設置目的を達成するため、本部会議を開催し、必要な対策を審議する。

(対策班)

第6条 前条の対策を実施するため、川根本町防災・支援対策班(以下「対策班」という。)を置く。

2 対策班の構成は、別表第2のとおりとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成23年3月25日から施行する。

(平成29年3月9日告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

川根本町防災・支援対策本部

本部長

町長

副本部長

副町長

教育長

本部員

総務課長

経営戦略課長

デジタル推進課長

税務住民課長

くらし環境課長

健康福祉課長

高齢者福祉課長

産業振興課長

建設課長

観光交流課長

会計課長

議会事務局長

教育総務課長

社会教育課長

別表第2(第6条関係)

川根本町防災・支援対策班

総務課

職員の派遣に関すること

予算に関すること

物資の支援に関すること

関係機関との連携・調整に関すること

デジタル推進課

広報に関すること

くらし環境課

町営住宅に関すること

健康福祉課

義援金に関すること

川根本町防災・支援対策本部設置要綱

平成23年3月25日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成23年3月25日 告示第18号
平成29年3月9日 告示第76号
令和5年3月27日 告示第21号