○川根本町少量危険物貯蔵施設防油堤整備事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第27号
第1 趣旨
町長は、地域の安心・安全確保の一環として、少量危険物貯蔵施設防油堤を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において「防油堤」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する、指定数量未満の重油の貯蔵に供する施設の防油堤をいう。
第3 補助の対象及び補助率
(1) 補助の対象
町内に存在する指定数量未満の危険物貯蔵施設を有する法人又は個人が行う防油堤整備事業に要する経費
(2) 補助率
(1)に掲げる経費の3分の1以内とし、10万円を上限とする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ その他防油堤の構造が分かる図面等及び見積書等金額が明確となる資料を添付すること。
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助金額の合計において、増額がある場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 町長の承認を受けて(2)の財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
第6 変更の承認申請
(1) 提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 領収書の写し
オ 整備状況が確認できる写真
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第50号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町少量危険物貯蔵施設防油堤整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。