○川根本町子宮頸がん等ワクチン接種助成事業実施要綱

平成23年1月31日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、町がワクチン接種緊急促進事業実施要領(平成22年11月26日付健発1126第10号厚生労働省健康局長通知)に基づき、町が行政措置として行う子宮頸がん及びインフルエンザb型感染症並びに小児肺炎球菌感染症に有効なワクチンの予防接種(以下「ワクチン接種」という。)を実施することにより、町民の疾病の発症を予防し、もって健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「受託医療機関」とは、榛原医師会に属する医療機関(以下「榛原医師会医療機関」という。)又は町とワクチン接種に係る業務について委託契約を締結した医療機関(以下「その他医療機関」という。)をいう。

(対象者)

第3条 ワクチン接種の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) ヒトパピローマワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)接種の対象者は、当該年度において13歳以上の女性(当該年度において満年齢13歳の誕生日を迎える者をいう。)から当該年度の4月1日において29歳以下の女性まで。

(2) ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)及び小児用肺炎球菌ワクチン接種の対象者は、ワクチン接種の日において2箇月齢以上5歳未満の者

2 20歳未満対象者は、保護者の同意を得なければならない。

(実施期間)

第4条 ワクチン接種の実施期間は、平成25年3月31日までとする。

(接種の申請)

第5条 ワクチン接種を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ子宮頸がん等ワクチン接種申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(接種券の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、申請者に対し、子宮頸がん予防ワクチンの接種にあっては子宮頸がん予防ワクチン接種券(様式第2号)、ヒブワクチンの接種にあってはヒブワクチン接種券(様式第3号)、小児用肺炎球菌ワクチンの接種にあっては小児用肺炎球菌ワクチン接種券(様式第4号)(以下「接種券」と総称する。)を交付するものとする。

(実施方法)

第7条 申請者は、接種券に次に掲げる書類を添えて受託医療機関に提出し、個別に接種するものとする。

(1) 子宮頸がん予防ワクチンの接種 子宮頸がん予防ワクチン接種済証(様式第5号)

(2) ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種 母子健康手帳

(助成額等)

第8条 第3条第1項第1号に掲げる者のうち、18歳以下の女性(当該年度において満年齢18歳の誕生日を迎える者をいう。)及び同項第2号に掲げる者については、ワクチン接種料金の全額を助成する。

2 第3条第1項第1号に掲げる者のうち、19歳以上の女性(当該年度において満年齢19歳の誕生日を迎える者をいう。以下「その他対象者」という。)については、次に掲げるワクチン接種料金を助成するものとする。ただし、第1回目のワクチン接種時の年齢が18歳以下であった場合には、2回目以降の接種時にその他対象者となった場合でも、全額を助成するものとする。

助成額

助成限度額

接種回数

接種料金の3分の2(円未満切捨て)

40,000円

3回

3 前項のその他の対象者は、ワクチン接種料金から助成額を除いた額を受託医療機関に支払わなければならない。

(委託料)

第9条 町長は、榛原医師会医療機関でワクチン接種を実施する場合には、13歳以上16歳以下の女性(当該年度において満年齢13歳の誕生日を迎える者から満年齢16歳の誕生日を迎えるまでの者をいう。)及び第3条第1項第2号に掲げる者については、次に定める額を委託料とし、その他の対象者については、委託契約書において委託料を定めるものとする。

ワクチンの種類

委託料の額

子宮頸がん予防ワクチン

接種1件当たり 15,939円

ヒブワクチン

接種1件当たり 8,852円

小児用肺炎球菌ワクチン

接種1件当たり 11,267円

2 その他医療機関で接種した場合の委託料は、委託契約書において定めるものとする。

3 受託医療機関は、委託料を請求しようとするときは、請求書(様式第6号)に子宮頸がん等ワクチン被接種者報告書(様式第7号)及び接種券並びに記入済みの予診票の写しを添付して、当該ワクチン接種を実施した日の属する月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の請求書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、当該受託医療機関に委託料を支払うものとする。

(助成金の交付の取消し等)

第10条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき

(2) この告示の規定に違反したとき

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(子宮頸がん予防ワクチン接種に伴う中学生及び高校生相当に該当する年齢の者に関する経過措置)

2 この告示の施行の際、現に廃止前の川根本町子宮頸がんワクチン予防接種助成事業実施要綱(平成23年川根本町告示第2号)の規定により、子宮頸がん予防ワクチン接種を受けた中学生及び高校生相当に該当する年齢の者が負担した子宮頸がん予防ワクチン接種費用については、従前のとおりとする。

(ヒブワクチン接種に関する経過措置)

3 この告示の施行の際、現に川根本町ヒブワクチン予防接種費用の助成に関する要綱(平成22年4月1日付川本生健第2号)の規定により、ヒブワクチン接種を受けた者が負担したヒブワクチン接種費用については、全額を助成するものとする。

(川根本町子宮頸がんワクチン予防接種助成事業実施要綱の廃止)

4 川根本町子宮頸がんワクチン予防接種助成事業実施要綱(平成23年川根本町告示第2号)は、廃止する。

(平成23年9月2日告示第51号)

この告示は、平成23年9月15日から施行する。

(平成24年3月30日告示第102号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日告示第128号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町子宮頸がん等ワクチン接種助成事業実施要綱

平成23年1月31日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)