○川根本町情報通信基盤整備事業推進検討委員会設置要綱

平成22年11月26日

告示第68号

(設置)

第1条 川根本町内における地域情報化を総合的に推進するため、川根本町情報通信基盤整備事業推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 川根本町内における地域情報化の総合的な推進に関する必要な事項の検討

(2) 川根本町議会への検討結果の報告

(組織)

第3条 検討委員会は、地域情報化に識見を有する委員15人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 川根本町議会議員の職にある者

(2) 町内各種団体の代表者又は推薦する者

(3) その他学識経験のある者

(委員長)

第4条 検討委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は平成23年3月末日までとする。ただし、必要がある場合には、これを延長することができる。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、初会議は町長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、企画課広報情報室において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町情報通信基盤整備事業推進検討委員会設置要綱

平成22年11月26日 告示第68号

(平成22年11月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成22年11月26日 告示第68号