○川根本町防犯灯整備事業費補助金交付要綱
平成22年11月26日
告示第67号
川根本町防犯灯整備事業補助金交付要綱(平成21年川根本町告示第31号)の全部を改正する。
第1 趣旨
町長は、夜間における住民の安全と通行の利便を図るため、防犯灯整備事業を実施する区自治会に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯灯 公衆のために道路等の照明用として設置された常夜灯で、かつ、電気事業者と公衆街路灯契約が締結されているものをいう。
(2) LED灯 光源に発光ダイオードを使用したものをいう。
(3) 電気料 区自治会が設置し、かつ、維持管理を行う防犯灯にかかるもので、電気事業者からの請求に基づき区自治会が負担するものをいう。
第3 補助の対象及び補助率等
別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 資金状況調べ(様式第4号)
オ 工事費見積書
カ 設置箇所略図
キ 既設防犯灯の状況を撮影した写真で設置年度が記入されたもの(交換の場合のみ)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合で、次のいずれかに該当するとき。
(ア) 施行場所の変更
(イ) 事業量の20パーセントを超える変更
イ 事業費の額の20パーセントを超える変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 変更承認の申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第5号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第6号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 事業出来高設計書
オ 防犯灯の写真(施工前、施工中、施工後)
カ 領収書の写し
キ その他参考となる資料
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第7号)
ただし、電気料補助の請求にあっては請求書(様式第7―2号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 概算払の請求手続き
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金状況調べ(様式第4号)
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
附則(平成23年8月12日告示第45号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、改正前の規定により町長に対してなされた申請その他の手続は、それぞれこの告示の相当の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月26日告示第57号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第63号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第93号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 前項による改正後の川根本町防犯灯整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3関係)
区分 | 区自治会が実施する事業 | ||
新設 | 交換 | 電気料 | |
補助の対象 | 区自治会が当該区域内に新たに設置する防犯灯整備事業に要する経費。ただし、設置後、維持管理費を区自治会が負担するものに限る。 | 区自治会が当該区域内に既存の防犯灯をLED灯に交換する事業に要する経費。ただし、既存の防犯灯が設置後おおむね5年を経過したもので、設置後の維持管理費を区自治会が負担するものに限る。 | 区自治会(区自治会を構成する組等を含む)が負担する防犯灯にかかる電気料 |
補助率 | 補助対象事業費の2分の1以内(100円未満の端数がある場合にはそれを切り捨てた額)とし、1基につき支柱による設置に対しては、30,000円、電柱等への共架による設置に対しては、20,000円をそれぞれ限度とする。 | 補助対象事業費の2分の1以内(100円未満の端数がある場合にはそれを切り捨てた額)とし、1基につき20,000円を限度とする。 | 1基につき500円 |
防犯灯の基準 | 支柱は、径75ミリメートル以上の鋼管とする。 電球は、蛍光灯グローブ付きを用い、自動点滅機付きとする。 ただし、町長が特別な事情があるとして認めたときは、この基準によらないことができる。 | 交換するLED灯は、FL20形相当以上の平均照度のあるものとする。 ただし、町長が特別な事情があるとして認めたときは、この基準によらないことができる。 |
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