○川根本町茶業施設等整備強化事業費補助金交付要綱

平成22年6月15日

告示第47号

第1 事業の趣旨

町長は、川根本町茶業の振興を図るため、茶農産物の生産、加工施設の整備強化を行う認定農業者及び共同体(以下「事業主体」という。)が行う事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものと、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づき、農業経営改善計画を町長に提出し認定を受けた農業者をいう。

(2) この告示において「共同体」とは、農業者3戸以上で組織し、及び代表者を定め、組織及び運営に関する規約を定めている団体又は法人をいう。

(3) この告示において「中核農業者」とは、農業者のうち55歳未満の者、55歳未満の後継者のある経営主である者又は川根本町農業経営振興会の会員である者をいう。

第3 補助の対象及び補助率

別表のとおりとする。

第4 事業実施計画書の承認

事業主体は、茶業施設等整備強化事業を実施しようとするときは、事業実施計画書を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、認定農業者にあっては、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画書にかえることができる。

第5 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第4号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第6 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更(別表に定める重要な変更に限る。)をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更(別表に定める重要な変更に限る。)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(1件当たりの取得価格が30万円未満の機械及び器具を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第7 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

第8 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

(2) 提出期限

事業完了の日から決算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第9 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第10 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第7号)

イ 資金状況調べ(様式第4号)

第11 消費税仕入控除税額等に係る取扱い

補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 交付の申請における消費税仕入控除額等の減額

当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2) 実施報告における消費税仕入控除税額等の減額

実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額((1)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。

(3) 消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還

(2)に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額((1)又は(2)により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、これを町長に返還しなければならないこと。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成22年度から平成23年度分までの補助金について適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(平成24年3月30日告示第103号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第87号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成29年3月23日告示第102号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和5年3月27日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第3、第6関係)

補助の対象及び補助率等

対象事業

補助対象者

補助率

事業の内容の変更

経費の配分の変更

1 荒茶加工施設整備強化事業

(1) 荒茶加工施設の増設

(2) 荒茶加工機械の新設、増設及び更新

(3) 衛生管理施設の新設、増設及び更新

認定農業者

10分の3以内

ただし、1,000万円を上限事業費とする(下限事業費50万円)

(1) 事業主体の変更

(2) 施行場所又は設置場所の変更

(3) 事業内容の新設又は廃止

(4) 事業種目ごとの事業量の20パーセントを超える変更

事業種目ごとの事業費の20パーセントを超える変更

共同体

10分の3以内

ただし、1,500万円を上限事業費とする(下限事業費100万円)

2 高品質茶生産管理機導入事業

(1) 全自動レール摘採装置

(2) 乗用型摘採管理装置

(1) 認定農業者

(2) 中核農業者

10分の3以内

ただし、500万円を上限事業費とする。



(3) 共同体

10分の3以内

ただし、200万円未満を上限事業費とする。

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川根本町茶業施設等整備強化事業費補助金交付要綱

平成22年6月15日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年6月15日 告示第47号
平成24年3月30日 告示第103号
平成27年3月31日 告示第87号
平成29年3月23日 告示第102号
令和2年3月1日 告示第27号
令和5年3月27日 告示第39号