○川根本町有料広告掲載要綱
平成22年6月11日
告示第43号
第1 趣旨
この告示は、町の新たな財源の確保及び地域経済の活性化を図るため、町の資産を民間企業等との協働により有料広告の媒体として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 掲載の基準
広告媒体に掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1) 次に掲げる業種又は事業者に係るもの
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類するもの
イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
ウ 町に納付すべき税を滞納しているもの
エ その他広告媒体に掲載する業種又は事業者として不適当であると町長が認めるもの
(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
(5) 政治性又は宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張に係るもの
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
第3 広告媒体の種類
(1) 広告掲載を行う広告媒体は、次に掲げる町の資産のうち、広告掲載が可能なものとする。
ア 広報かわねほんちょう
イ 川根本町ホームページ
ウ 町営バス
エ その他町の資産で町長が認めるもの
(2) 町は、広告媒体として活用可能なものについては、広告の掲載に努めるものとする。
第4 広告掲載の優先順位
(1) 掲載する広告の順位は、次に掲げるとおりとする。ただし、広告掲載料を定めずに広告を募集する場合は、この限りではない。
ア 町内に事業所を有するものの広告
イ アに掲げる広告以外の広告
(2) (1)にかかわらず、広告媒体を所管する課は、別に広告掲載する広告の順位を定めることができるものとする。
第5 広告の規格等
(1) 広告の規格、掲載位置、掲載料及び掲載期間その他掲載に関し必要な事項は、当該広告媒体を所管する課において定めるものとする。
(2) (1)の掲載料は、類似広告の市場価格等を勘案し、決定するものとする。
第6 広告の募集方法
(1) 広告の募集は、公募とし、広報かわねほんちょう又は町のホームページに掲載すること等により行うものとする。
(2) (1)にかかわらず、町長は、公募によらず、広告主になりうる者への案内又は広告会社への広告掲載の募集の委託により、広告の募集を行うことができる。
第7 広告掲載の申込み
(1) 広告掲載を希望するものは、川根本町広告掲載申込書(様式第1号)に広告原稿案、デザイン案等掲載しようとする広告の内容がわかるものを添えて、町長に提出しなければならない。
(2) 広告原稿案、デザイン案等は、掲載希望者の責任及び負担で作成するものとする。
第8 広告掲載の審査及び決定
(1) 町長は、第7による申込書の提出があったときは、第2の基準により広告掲載の適否を審査する。
(2) 町長は、(1)の審査により、適当と判断された広告について掲載を決定する。この場合において、掲載希望者が広告募集の規定数を超えているときは、次に定めるところにより決定する。
ア 第4の広告掲載の優先順位による。
イ アによっても決定することができないときは、抽選又はあらかじめ規定した方法による。
(3) 町長は、(2)の規定により広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載審査結果通知書(様式第2号)により、掲載希望者に通知しなければならない。
(4) 町長は、(1)の審査に当たり、疑義が生じたときは、広告審査会に諮るものとする。
第9 審査会の設置
(1) 広告の掲載に関し、次に掲げる事項の協議を行うため、広告審査会を置く。
ア 第8の(4)の広告掲載の審査に関すること。
イ その他広告の掲載に関すること。
(2) その他、広告審査会に関し必要な事項は、別に定める。
第10 広告掲載料の納付
広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、広告掲載料を一括納付するものとする。
第11 広告掲載の取消し
(1) 町長は、次のいずれかに該当する場合には、広告の掲載を取り消すことができる。この場合において、これによって生じた損害に対しては、町はその責任を負わない。
ア 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
イ その他町長が広告掲載が適切でないと判断したとき。
(2) 町長は、(1)により広告の掲載を取り消した場合は、広告掲載取消通知書(様式第3号)により、広告主に通知しなければならない。
第12 広告掲載料の返還
広告掲載料は、返還しない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、町長は、その全部又は一部を返還することができる。
ア 広告主の責に帰さない事由により広告を掲載することができなくなったとき。
イ その他町長が特に返還する必要があると認めたとき。
第13 広告主の責務
(1) 広告主は、広告の内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
(2) 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、町長に対して保証するものとする。
(3) 第三者から、町に対して、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の自らの責任及び負担において解決するものとする。
第14 その他
この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年7月10日告示第66号)
この告示は、平成25年7月10日から施行する。
附則(平成29年3月7日告示第68号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。