○川根本町耐震シェルター整備事業費補助金交付要綱

平成22年4月23日

告示第35号

第1 趣旨

町長は、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、耐震シェルターを設置する高齢者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及び告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「耐震シェルター整備事業」とは、町内に住所を有する65歳以上の高齢者のみが居住する町内の住宅に、耐震シェルターを設置することをいう。

(2) この告示において「住宅」とは、建物の階数が2以下であって、次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。

ア 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した木造の住宅

イ 耐震診断における総合評価で構造評点が0.7未満の木造の住宅

(3) この告示において「耐震シェルター」とは、株式会社一条工務店が製造、施工する木質耐震シェルターをいう。

第3 補助の対象及び補助率等

(1) 補助の対象

住宅1戸につき耐震シェルター1台を設置するに要する経費

(2) 補助率(額)

耐震シェルターの購入、運搬、設置に要する経費の2分の1以内とし、125,000円を限度とする。

第4 事業実施承認の申請

事業実施の承認を受けようとする者(以下「事業申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 提出書類 各1部

ア 承認申請書(様式第1号)

イ 住宅の耐震診断結果報告書の写し(当該住宅が第2の(2)のイに該当する場合のみ)

ウ 住宅見取図(耐震シェルターを設置する場所を図で示すこと。)

第5 申請内容の審査等

(1) 町長は、第4による申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて設置業者に現地確認及び見積書の提出をさせるものとする。

(2) 町長は、(1)による審査の結果、事業実施の承認を決定したときは、耐震シェルター整備事業実施承認通知書に設置業者の見積書を添付し、事業申請者に通知するものとする。

(3) 町長は、(1)による審査の結果、事業実施の不承認を決定したときは、耐震シェルター整備事業実施不承認通知書により事業申請者に通知するものとする。

第6 補助金交付の申請

第5の(2)により事業実施の承認を受け、補助金の交付を受けようとする事業申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第2号)

イ 見積書(設置業者が作成したもの)

ウ 耐震シェルターを設置することについて当該住宅の所有者が承諾していることを証する書類(事業申請者と当該住宅の所有者が異なる場合に限る。)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第7 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

第8 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 事業計画変更・取下げ承認申請書(様式第3号)

第9 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第4号)

イ 領収書の写し

ウ 設置完了後の写真

(2) 提出期限

設置工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第10 請求の手続

(1) 提出書類 各1部

ア 請求書(様式第5号)

(2) 提出期限

交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

この告示は、公示の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成29年3月23日告示第91号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町耐震シェルター整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

川根本町耐震シェルター整備事業費補助金交付要綱

平成22年4月23日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成22年4月23日 告示第35号
平成29年3月23日 告示第91号
令和2年3月1日 告示第12号
令和5年3月31日 告示第70号