○川根本町社会教育関係団体活動事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第27号

川根本町社会教育関係団体活動事業費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第32号)の全部を改正する。

第1 趣旨

町長は、町の社会教育の充実と振興を図るため社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が活動に要する経費について、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 補助対象団体

この告示における社会教育関係団体(以下「団体」という。)とは、次に掲げるものをいう。

(1) 川根本町スポーツ協会

(2) 川根本町文化協会

(3) 赤石太鼓保存会

(4) 川根本町町史研究会

(5) 川根本町スポーツ少年団(スポーツ少年団の登録団体)

第3 補助対象事業の経費

補助金交付の対象となる経費は、町の施策に協調したもので社会教育の振興に要する経費とし、別表の定めによる他、次に掲げる経費は除くものとする。

(1) 団体運営のための経常的経費

(2) 団体構成員による飲食費

(3) その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費

第4 事業の要望

補助金の交付を受けようとする団体は、別に定める日までに、次の事項を備える補助金交付要望書を提出しなくてはならない。

(1) 補助対象事業の計画

(2) 事業毎経費の明細並びに負担区分及び補助要求額

(3) その他必要と認める事項

第5 補助要望に対する調査

町長は、補助金交付要望書を受理したときは、その内容を調査検討し、必要があると認めた場合は、当該団体の長又はそれに代わるべきものから要望書の内容について説明を求め、又は協議をするものとする。

第6 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 経費所要額内訳書及び事業費内訳書(様式第2号)

ウ 資金状況調べ(様式第3号)

エ 事業計画及び収支予算等を記した書類

(2) 提出時期

別に定める日まで

第7 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定する際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

ア 補助事業の内容を変更しようとする場合

イ 補助事業の要する経費の配分の変更をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその建物並びに機械器具については、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならない。

第8 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第4号)

イ 変更した事業計画及び収支予算等を記した参考書類

第9 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第5号)

イ 支出済事業費内訳書(様式第2号)

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までとする。ただし、町長は、予算の執行上支障がないと認めるときはこの期日を繰り下げることがある。また、補助金の全額が概算払により交付された場合は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までとする。

第10 請求の手続き

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第6号)

(2) 提出期限

補助金の交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内を経過した日まで

第11 概算払の請求手続き

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第6号)

イ 資金状況調べ(様式第3号)

第12 検査の実施

町長は、補助金交付の適正を図るため、必要に応じ、団体活動の状況及び経理状況等の検査をするものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成24年3月19日告示第46号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第27号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月10日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2(4)の及び別表の改正規定は、平成29年4月21日から施行する。

(適用期間)

2 この告示は、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

3 この告示は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第3関係)

補助対象団体

補助対象事業費

補助率

限度額

川根本町スポーツ協会

体育活動の普及、スポーツ振興を図るために行う次に掲げる事業に要する事業経費

・スポーツ大会事業

・スポーツ講習等事業

・スポーツ教室事業

・町外における各種大会参加費助成事業

3分の2以内で、当該年度予算に定める額

2,650,000円

川根本町文化協会

生涯学習の推進に要する事業の直接的事業経費

・発表会開催事業

・文化活動、講習会等事業

3分の2以内で、当該年度予算に定める額

2,000,000円

赤石太鼓保存会

赤石太鼓の育成伝承等に要する事業経費

・団体・学校等への指導事業

・演奏曲の研究事業

・指導者研修参加事業

・広報啓発事業

3分の1以内で、当該年度予算に定める額

400,000円

川根本町町史研究会

町の歴史・文化に関わる成果を上げるために要する事業経費

・調査研究事業

・研修会等事業

3分の1以内で、当該年度予算に定める額

50,000円

スポーツ少年団

スポーツを通した子どもの健全育成に要する事業経費

・大会参加事業

3分の1以内で、当該年度予算に定める額

100,000円

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川根本町社会教育関係団体活動事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)