○川根本町土木設計積算システム端末管理規程
平成22年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、静岡県から利用許諾を受けた静岡県土木設計積算システム(以下「積算システム」という。)の端末操作及び電算帳票作成業務(以下「業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めることにより、積算システムの適正な運用を行い事務の効率化に資するとともに、機密の保持を図るものとする。
(1) 積算システム(SMILES) 静岡県が管理するプログラムによって、電子計算機に処理を行わせて公共事業に係る工事、調査等の設計書を作成するコンピューターのシステムをいう。
(2) 電算帳票 積算システムへ設計積算データの入力を行うためのデータリスト等をいう。
(3) 端末装置 川根本町が管理する電子計算機(以下「サーバー」という。)に専用の通信回線網(以下「ネットワーク」という。)で結ばれた設計積算データの入出力処理を行う装置をいう。
(4) SMILES―ASP IT回線経由で使用できる受託業務用積算システムをいう。
(5) 端末管理者 川根本町が所有する端末装置を管理する者をいい、建設課長をもって充てる。
(6) 運用担当者 川根本町が所有する積算システムの運用に関し、端末管理者との連絡調整に当たる者をいい、端末管理者が指名する町職員をもって充てる。
(7) 土木積算S・E 業務を受託しようとする者(以下「受託者」という。)の職員で、一般社団法人静岡県測量設計業協会(以下「協会」という。)から土木積算S・E証の交付を受けた者をいう。
(8) 土木積算S・E証 協会が行う講習会を受講するとともに、修了試験に合格し、協会に登録され、かつ、静岡県からパスワードの交付を受けた者に対し、協会から交付される証明書をいう。
(9) 土木積算S・Eパスワード 土木積算S・EがSMILES―ASPを利用するのに必要な英数字をいう。
(町職員の責務)
第3条 町職員は、業務を行うときは、個人パスワードによるデータ管理を厳正に行い、情報の保護に万全を期さなければならない。
(端末管理者の責務)
第4条 端末管理者は、次に掲げる事項を実施し、端末装置の適正な使用及び障害防止に努めなければならない。
(1) 装置設置場所の良好な作業環境の確保
(2) 適切な温度、湿度等の端末機器環境の確保
(協会の責務)
第5条 協会は、受託者を代表して土木積算S・Eの選定に関する事務を行うものとする。
(積算システムの運用時間等)
第6条 積算システムの運用時間及び端末装置が設置された場所(以下「電子計算機室」という。)への入室可能時間は、原則として町職員の勤務時間内とする。ただし、端末管理者が特に必要と認めるときは、時間を変更することができる。
(端末装置の障害時の対応)
第7条 運用担当者は、端末装置に障害が発生した場合は、直ちに障害の状況を端末管理者に連絡しなければならない。
2 端末管理者は、運用担当者に対し、障害情報の収集、対応方法等必要な措置を指示するものとする。
3 端末管理者は、障害内容によって保守業者等と連携して障害復旧の措置を講じなければならない。
(業務の処理)
第8条 受託者は、業務を担当する土木積算S・Eを選任し、SMILES―ASPを操作させ電算帳票を作成するものとする。
(端末装置の操作)
第9条 土木積算S・Eは、町から委託を受けた業務(以下「委託業務」という。)についてのみ土木積算S・Eパスワードを入力することにより端末装置を操作することができる。
2 土木積算S・Eは、電算帳票及び端末装置により積算システムが正常に機能し、かつ、出力内容が正確であるかを確認するため、常時設計図書と照合するものとする。
(土木積算S・Eの義務)
第10条 土木積算S・Eは、委託業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託業務の処理にあたって、知り得た全ての情報は他に漏らしてはならない。
(2) サーバへハッキングや攻撃等の不正な操作を行ってはならない。
(3) 発行された土木積算S・E証は複製したり破損しないよう厳格に管理すること。
(4) 業務以外の用途に使用してはならない。
(5) 業務終了後、必要のない積算データは削除すること。
(6) サーバからの応答速度が遅い場合は時間をずらして作業すること。
(7) 土木積算S・E証を紛失した場合は、速やかに協会に届け出ること。
2 端末管理者は、前項の規定に違反した者を発見したときは、静岡県及び協会に通報するものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。