○川根本町職員提案規程

平成22年3月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の町政全般に関する提案を奨励することにより、事務事業の改善、組織の活性化及び職員の資質向上を図り、もって行政改革の推進と町の発展に寄与することを目的とする。

(提案の種類)

第2条 職員提案の種類は、アイディア型提案及び改革成果型提案とする。

(提案の内容)

第3条 アイディア型提案は、職員の創意による工夫、考察、着想等の具体的なものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町行政の施策に関するもの

(2) 業務及び作業の能率向上に寄与するもの

(3) 町民サービスの向上に寄与するもの

(4) 経費の節減及び収入の増加が期待できるもの

(5) 職場環境の改善に関するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上効果のあるもの

2 改革成果型提案は、課・室等が自らの発案で前項第2号から第5号までに該当する改善等を行い、適切な効果を上げたものでなければならない。

3 提案の内容が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを受け付けない。

(1) 単なる希望の表明にとどまるもの及び個人的な苦情又は中傷等の内容を有するもの

(2) 既に採用された提案と内容が同一若しくは類似するもの

(3) 命により調査若しくは研究中のもの又はその結論を引用したもの

(4) 法により禁止されている事項に係るもの

(提案者の資格)

第4条 アイディア型提案は、単独若しくは共同又は課・室等の単位で行うことができる。

2 改革成果型提案は、課・室等の単位で行うものとする。

(提案の方法)

第5条 提案をしようとする職員は、職員提案書(別記様式)に所定の事項を記入し、参考となる資料がある場合はその資料を添え、総務課に提出するものとする。

2 アイディア型提案は、随時行うことができる。

3 行政改革推進本部長(以下「本部長」という。)は、特に事項を定め、又は期間を限ってアイディア型提案を募集することができる。

4 改革成果型提案に関する職員提案書の提出時期は、本部長が定めるものとする。

(提案の審査)

第6条 行政改革推進本部執行委員会(以下「委員会」という。)は、有用性、経済性、重要性、現実性、汎用性及び研究努力の要素を勘案して当該提案を審査し、その採否及び褒賞の選定について決定するものとする。

2 委員会は、必要に応じ、関係課長等の意見を求めることができる。

3 審査は、原則として、提案者の所属、職名及び氏名を秘して行わなければならない。

4 本部長は、審査結果について提案者に通知するものとする。

(褒賞)

第7条 本部長は、優秀と認められる提案について、別表の基準に従い褒賞を行うものとする。

(提案の公表)

第8条 本部長は、提案事項の内容、処理方針、その処理状況等について適宜公表するものとする。

(提案事項の実施)

第9条 本部長は、提案事項の実施について、当該提案の関係課長等に必要な事項を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた関係課長等は、実施に係る計画、結果、その他の必要な事項について本部長に報告するものとする。

(権利の帰属)

第10条 提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。

(庶務)

第11条 職員提案に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

褒賞基準表

区分

褒賞内容

説明

優秀賞

1万円相当の記念品

提案の内容が有用性、経済性、重要性、現実性、汎用性及び研究努力において特に優れており、その効果が大きく期待できる又は大きな成果があったもの

奨励賞

5千円相当の記念品

提案の内容が有用性、経済性、重要性、現実性、汎用性及び研究努力において優れており、その効果がある程度期待できる又はある程度成果があったもの

アイディア賞

3千円相当の記念品

提案の着眼点が優れているもの

画像

川根本町職員提案規程

平成22年3月30日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)