○川根本町放課後児童クラブ事業実施要綱

平成22年3月12日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図ることを目的とする放課後児童クラブ事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称、実施場所及び定員)

第2条 事業の名称、主たる実施場所、おおむねの定員は次のとおりとする。

名称

主たる実施場所

おおむねの定員

本川根児童クラブ

川根本町千頭1236番地の11

40人

中川根児童クラブ

川根本町上長尾985番地

(川根本町生活改善センター)

20人

(対象となる児童)

第3条 事業の対象となる児童は、町内の小学校に通学する小学校1年生から6年生までの児童で、下記の事項に該当する児童を対象とする。

(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

(2) 昼間家庭に保護者がいるものの、近隣に友達がいないなど、事業の利用がその児童の健全育成につながると認められる児童

(内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びを通した自主性及び社会性の向上に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動に関すること。

(実施主体)

第5条 事業の実施主体は、川根本町とする。

2 町長は、事業の運営の一部を委託することができる。

(実施時間)

第6条 事業において行う事業の実施時間は、児童の下校時から午後6時までとする。ただし、川根本町立小・中学校管理規則(平成17年川根本町教育委員会規則第12号。以下「学校管理規則」という。)第4条第1項第4号から第9号までに掲げる休業日における実施時間は、午前8時00分から午後6時までとする。

(休業日)

第7条 放課後児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月12日から8月16日までの間

(4) 12月28日から翌年の1月4日までの間

(利用の申込み)

第8条 放課後児童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、「放課後児童クラブ(長期休暇時)利用申込書(様式第1号)」に「家庭調査書(様式第2号)」を添えて、町長に申し込みをしなければならない。

(利用の決定等)

第9条 町長は、前条の申し込みがあったときは、その内容を調査し、承諾の可否を決定し、「放課後児童クラブ利用承諾(不承諾)決定書(様式第3号)」により申込者に通知するものとする。

2 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、原則として、放課後児童クラブの利用を承諾しないものとする。

(1) 定員を満たしているとき。

(2) 感染性疾患を有し、又は有している疑いがあり、他の者に感染させるおそれがあると認めるとき。

(3) 心身が虚弱で事業の利用に耐えられないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用を承諾することが適当でないと認めるとき。

3 町長は、児童クラブの利用に関して、必要な限りにおいて条件を付すことができる。

4 町長は、利用の承諾をした後に、利用の申込みに係る児童が第2項第2号から第4号までのいずれかに該当したときは、利用を中止し、又は利用の承諾を取り消すことができる。

(利用の変更等)

第10条 前条第1項の規定による承諾の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、放課後児童クラブ利用申込書及び家庭調査書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに「放課後児童クラブ利用申込書等記載事項変更届(様式第4号)」を町長に提出しなければならない。

2 利用者は、児童クラブを利用する必要がなくなったときは、利用を取り消す日の前日から起算して2日前までに「放課後児童クラブ利用取消申出書(様式第5号)」を町長に提出しなければならない。

(利用の取消等)

第11条 町長は、前条第2項による申出があったときは、その内容を調査し、利用の取り消しを決定し、「放課後児童クラブ利用取消承諾書(様式第6号)」により申込者に通知するものとする。

(利用料)

第12条 放課後児童クラブの利用料の額は、日額200円とする。ただし、学校管理規則第4条第1項第4号から第8号までに掲げる休業日に利用した場合には、日額400円とする。

2 町長は、放課後児童クラブの利用に係る児童ごとに算定した利用料を当該児童の保護者から徴収するものとする。

(秘密の保持)

第13条 第5条第2項の規定により事業の運営の一部を受託した者(以下「受託者」という。)及び児童の指導にあたる者は、事業の実施に当たっては、プライバシーの尊重に万全を期すとともに、事業の実施に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(調査及び指導)

第14条 町長は、事業の運営の適正を期すため、受託者に対し、定期的に、又は臨時に運営状況の報告を求め、その状況を実地に調査し、又は指導することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第58号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第34号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月10日告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日告示第113号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町放課後児童クラブ事業実施要綱

平成22年3月12日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)