○川根本町長の選挙における選挙運動用ビラの頒布に関する規程

平成21年9月4日

選挙管理委員会告示第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定に基づき、川根本町長選挙における同号で定める候補者の頒布するビラ(以下「ビラ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(ビラの届出)

第2条 前条に規定するビラの届出は、法第142条第1項第7号の規定に基づき、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)に、当該ビラを添えて川根本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。

(ビラの証紙の交付等)

第3条 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する証紙は様式第2号によるものとする。

2 前項の証紙は、ビラの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

3 第1項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する証紙交付票(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、証紙交付整理簿(様式第4号)を備え、証紙の交付の都度、所要事項を記入しておかなければならない。

(証紙の返還)

第4条 候補者若しくは推薦届出者は交付を受けた前条第1項の証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日選管告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町長の選挙における選挙運動用ビラの頒布に関する規程

平成21年9月4日 選挙管理委員会告示第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年9月4日 選挙管理委員会告示第51号
令和5年3月31日 選挙管理委員会告示第35号