○川根本町長の選挙における選挙運動用ビラの頒布に関する規程
平成21年9月4日
選挙管理委員会告示第51号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定に基づき、川根本町長選挙における同号で定める候補者の頒布するビラ(以下「ビラ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(ビラの証紙の交付等)
第3条 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する証紙は様式第2号によるものとする。
2 前項の証紙は、ビラの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
4 委員会は、証紙交付整理簿(様式第4号)を備え、証紙の交付の都度、所要事項を記入しておかなければならない。
(証紙の返還)
第4条 候補者若しくは推薦届出者は交付を受けた前条第1項の証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日選管告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。