○川根本町職員旧姓使用取扱要綱

平成21年7月21日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川根本町職員が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用願)

第2条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用願(様式第1号)によって町長に申し出てその承認を受けなければならない。

2 前項の規定による旧姓使用願は、所属長を経て総務課長に提出するものとする。

(承認)

第3条 町長は、当該職員の旧姓使用が職務の遂行に著しい支障がないと判断したときは、速やかに当該職員の旧姓使用について承認するものとする。

(通知)

第4条 町長は、前条で旧姓使用について承認することとした職員(以下「旧姓使用者」という。)及びその所属長に対して旧姓使用承認通知書(様式第2号)により承認する旨を通知するものとする。

(旧姓使用者台帳)

第5条 総務課長は、旧姓使用者台帳(様式第3号)を備え、旧姓使用の適正な管理に努めなければならない。

(旧姓使用の範囲)

第6条 旧姓使用者が旧姓を使用することができるのは、人事、給与、税金、共済、出納等公務員としての権利義務にかかわらないもので、法令に違反しない次に掲げるものとする。

(1) 職員名簿

(2) 座席表

(3) 事務分掌表

(4) 名札

(5) 名刺

(6) 出勤簿又はタイムカード

(7) 復命書

(8) 事務引継書

(9) 営利企業等従事許可申請書

(10) 休暇請求及び承認関係書

(11) 出張命令簿

(12) 時間外勤務命令簿

(13) 起案文書における署名又は押印

(14) 歳入又は歳出に係る伝票

(15) 文書における担当者名

(16) その他法令等に基づかない軽易な文書等で所属長が認めるもの

(旧姓使用者の責務)

第7条 旧姓使用者は、旧姓を使用するにあたっては、常に町民、職員等に錯誤が生じないように努めなければならない。

(中止)

第8条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、町長に届出なければならない。

2 前項の規定による旧姓使用届は、所属長を経て総務課長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町職員旧姓使用取扱要綱

平成21年7月21日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)