○川根本町林業簡易作業路開設事業費補助金交付要綱

平成21年6月12日

告示第87号

第1 趣旨

町長は、林産物の搬出その他森林経営の用に供するために、林業簡易作業路開設事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

この告示において「林業簡易作業路開設事業」とは、町内に住所を有する者が、林産物の搬出その他森林経営の用に供するために、町内の森林に簡易作業路を開設する事業をいう。

第3 補助の対象及び補助率(額)

次の表に掲げるとおりとする。

補助の対象

補助率(額)

事業の区分

補助基準

林業簡易作業路開設事業

次の要件をすべて満たす作業路の整備に要する経費

・新規開設作業路であること。

・幅員が2.3m以上であること。

・最大縦断勾配がおおむね20%以下であること。

ただし、施工者が自ら施工する直営施工については、燃料費、機械借上料、材料費を対象経費とする。

延長1mの整備に要する経費(当該経費が2,500円を超えるときは、2,500円)に当該作業路の延長を乗じて得た額の2分の1以内とし、25万円を限度とする。

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

ウ 収支予算書(様式第3号)

エ 資金状況調べ(様式第4号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

ア 補助事業の内容の変更(事業量の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業量の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

第6 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

第7 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第6号)

イ 事業実績書(様式第2号)

ウ 収支決算書(様式第3号)

(2) 提出期限

補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内

第9 概算払の請求手続

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第7号)

イ 資金状況調べ(様式第4号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成21年度から平成23年度分までの補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成24年3月30日告示第66号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第79号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月8日告示第30号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 前項による改正後の川根本町林業簡易作業路開設事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川根本町林業簡易作業路開設事業費補助金交付要綱

平成21年6月12日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)