○川根本町コミュニティ施設整備事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第77号

川根本町コミュニティ施設整備事業費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第8号)の全部を改正する。

第1 趣旨

町長は、コミュニティづくりの推進を図るため、コミュニティ施設整備事業を実施するコミュニティ組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「コミュニティ施設」とは、コミュニティ活動の拠点となる集会機能を持つ地区集会所をいう。

(2) この告示において「コミュニティ施設整備事業」とは、静岡県が定めるコミュニティ施設整備事業費補助金交付要綱(平成16年3月23日付け市地第572号総務部長通知)(以下「県の補助事業」という。)に定める補助対象事業であって、コミュニティ施設の新設及び改築(全面建替に限る)、ユニバーサルデザインに配慮したものをいう。

(3) この告示において「コミュニティ組織」とは、町内会、自治会等、町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

第3 補助の対象及び補助率(額)

別表のとおりとする。ただし、第2の(2)に掲げる県の補助事業によらない他の国、県等の補助金の採択を受けた場合は、別途要綱を定める。

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号様式第2号の2及び様式第2号の3)

ウ 事業費財源調書(様式第3号)

エ 事業費内訳書(様式第4号)

オ その他参考となる書類

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(1件当たりの取得価格が50万円未満の機械及び器具を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助事業の効果を検証するため、事業の完了した年度の翌年度及び翌々年度の施設の利用状況等を町長に提出しなければならない。

(7) 補助事業に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

第6 軽微な変更

第5の(1)のアに定める軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更をいう。

ア 設置場所の変更

イ 補助対象事業費の20パーセントを超える変更

第7 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 事業計画変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号様式第2号の2及び様式第2号の3)

ウ 変更事業費財源調書(様式第3号)

エ 変更事業費内訳書(様式第4号)

オ その他参考となる書類

第8 状況報告

(1) 工事請負に係る契約状況報告

ア 提出書類 1部

工事請負契約報告書(様式第6号)

イ 提出期限

契約締結後15日以内

(2) 事業の進捗状況報告

ア 提出書類 1部

進捗状況報告書(様式第7号)

イ 提出期限

12月末現在における進捗状況について1月20日まで

第9 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第8号)

イ 事業実績書(様式第2号様式第2号の2及び様式第2号の3)

ウ 実績事業費財源調書(様式第3号)

エ 実績事業費内訳書(様式第4号)

オ その他参考となる書類

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第10 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第9号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第11 その他

この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

4 この告示は、平成30年度から3箇年分の補助金に適用する。

(平成24年3月26日告示第58号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表(第3関係)

補助の対象及び補助率

事業

経費

補助率

コミュニティ施設整備事業

静岡県:コミュニティ施設整備事業費補助金交付要綱(平成16年3月23日付け市地第572号総務部長通知)に基づき実施する事業に要する経費

当該事業に要する経費の2/3以内

地区又はコミュニティ組織の世帯数が45までは1,050万円とし、これを超える場合は1世帯当たり10万2千円を加算した額。

ただし、1,575万円を限度とする。

町単独事業

用地購入事業

購入用地の1m2当たりの固定資産税評価額に1.4を乗じた額に2を乗じ、得られた額に事業を実施しようとする地区又はコミュニティ組織の世帯数(*)を乗じた額

経費の1/2以内

ただし、800万円を限度額とする。

*基準とする世帯数は、事業実施年度の4月1日現在の住民基本台帳による数値とする。

1つの地区として補助対象とした世帯数を、他の補助対象施設の世帯数として重複させることはできない。

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川根本町コミュニティ施設整備事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)