○川根本町クリーンエネルギー機器導入促進事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第75号

第1 趣旨

町長は、再生可能エネルギーの利用を促進し、地球温暖化の防止及び資源の有効利用を図るため、クリーンエネルギー機器導入促進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「クリーンエネルギー機器導入促進事業」とは、自ら居住する町内の住宅に別表第1に掲げる未使用品のクリーンエネルギー機器(以下「機器」という。)を単独又は複合的に設置することをいう。

(2) この告示において「住宅」とは、専用住宅及び店舗併用住宅をいう。

第3 補助の対象及び補助率(額)

(1) 補助対象者

ア 町内に住所を有する者

イ 町内に住所を有していない者で、第8(1)に規定する提出書類の提出時までに川根本町に住民登録をする者

ウ 過去に同じ機器の補助金を受けていない者

エ 町税を完納している者

(2) 補助対象経費

別表第1の条件を満たす機器の導入に係る購入費及び設置費用

(3) 補助率(額)

別表第1に定めるものとする。ただし、複数の対象機器の購入及び設置費用を合算した場合の補助金の額は、20万円を限度とする。

第4 他の補助金との関係

この補助金は、国、県その他の団体が交付する補助金等の受給を妨げない。

第5 交付の申請

補助金の交付を受けようとする者は、機器等の設置に係る工事の着工前に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 機器の設置に係る契約書又は見積書の写し

ウ 機器の形状、規格等を説明できる資料

エ 蓄電池システム設置にあっては、常時太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できることが分かる書類

オ その他町長が必要と認める書類

第6 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容を変更しようとするとき。

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

ウ 補助事業に要する額の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(7) 補助金の交付を受けた年度終了後3年間は、交付の申請をすることができないものとする。

第7 変更等の承認申請

提出書類 1部

変更承認申請書(様式第2号)

第8 実績報告

(1) 提出書類

ア 実績報告書(様式第3号)

イ 機器の設置に係る領収書及び請求内訳書の写し

ウ 機器の設置完了後の写真及び設置機器の製造番号が分かる保証書等の写し

エ 太陽光発電システムにあっては、電力会社との電力受給契約を締結したことが分かる書類

オ その他町長が必要と認める書類

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

第9 請求の手続き

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第4号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

第10 補助金の返還

町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

第11 協力

町長は、太陽光発電システムを設置した者に対し、必要に応じて発電量及び売電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。

第12 その他

この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

(平成21年12月10日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。

(平成24年2月24日告示第18号)

この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(平成24年7月4日告示第125号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月19日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月18日告示第23号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成29年2月24日告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(平成31年3月25日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の川根本町クリーンエネルギー機器導入促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度分からの補助金について適用する。

(令和元年5月25日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の川根本町クリーンエネルギー機器導入促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度分からの補助金について適用する。

(令和2年3月15日告示第83号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

別表第1(第2、第3関係)

交付の対象

補助金の額

要件

太陽光発電システム

太陽電池モジュールの出力1kw当たり2万円とし、10万円を限度とする。その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 住宅の屋根等への設置に適しているものであること。

(2) 太陽光発電による電気が当該太陽光発電設備システムが設置される住宅において消費され、連系された低圧配電線に、余剰の電気が逆流されるものであること。

(3) 太陽電池モジュールの合計出力が3kw以上であること。

(4) 電力会社との電力受給契約については、余剰電力の売電契約とし、全量売電契約でないこと。

太陽熱温水器

設置に要した費用の2分の1以内で5万円を限度とする。その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

優良住宅部品(BL部品)認定取得がなされていること。

ヒートポンプ型給湯器

設置に要した費用の2分の1以内で5万円を限度とする。その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

メーカーのカタログ値において、JRA規格※表示で年間給湯効率が3.1以上、又はJIS規格※表示でふろ保温機能があるものは年間給湯保温効率が2.7以上、ふろ保温機能がないものは年間給湯効率が3.1以上である家庭用機器。

家庭用機器のうち、特殊仕様(寒冷地向け機種、塩害地向け機種、重塩害地向け機種、2缶タイプ、角形1缶タイプ、タンク200リットル以下の小容量タイプ、一体型タイプ、多機能タイプ)については、JRA規格表示では年間給湯効率が2.7以上、JIS規格表示では年間給湯保温効率又は年間給湯効率が2.4以上ある機器。

潜熱回収型給湯器(ガス、石油共)

設置に要した費用の2分の1以内で3万円を限度とする。その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

潜熱を回収するための熱交換器を備えており給湯熱効率が90%以上であること。

ハイブリッド給湯器

(ヒートポンプ型+潜熱回収型)

設置に要した費用の2分の1以内で10万円を限度とする。その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

ヒートポンプユニット及び潜熱回収型給湯器を備えており、1つのシステムとして運用するもの。

潜熱を回収するための熱交換器を備えており給湯熱効率が90%以上であること。又はメーカーのカタログ値において、JRA規格※表示で年間給湯効率が3.1以上、又はJIS規格※表示でふろ保温機能があるものは年間給湯保温効率が2.7以上、ふろ保温機能がないものは年間給湯効率が3.1以上である家庭用機器。

ハイブリッド給湯器

(ヒートポンプ型+太陽熱温水器)

設置に要した費用の2分の1以内で10万円を限度とする。その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

ヒートポンプユニット及び太陽熱温水器を備えており、1つのシステムとして運用するもの。

メーカーのカタログ値において、JRA規格※表示で年間給湯効率が3.1以上、又はJIS規格※表示でふろ保温機能があるものは年間給湯保温効率が2.7以上、ふろ保温機能がないものは年間給湯効率が3.1以上である家庭用機器

住宅用リチウムイオン蓄電池システム

設置に要した費用の2分の1以内で、10万円を限度とする。その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 蓄電部がリチウムイオン蓄電池であること。

(2) 太陽光発電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池及び電力変換装置(インバーター・コンバーター・パワーコンディショナー等)で構成される一帯の装置であり、住宅部分に電力を供給できること。

(3) 蓄電容量が、1kWh以上であること。

※JRA規格:社団法人日本冷凍空調工業会のJRA4050:2007R規格

※JIS規格:日本工業規格のJISC9220規格

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川根本町クリーンエネルギー機器導入促進事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成21年4月1日 告示第75号
平成21年12月10日 告示第112号
平成24年2月24日 告示第18号
平成24年7月4日 告示第125号
平成26年9月19日 告示第53号
平成27年3月18日 告示第23号
平成29年2月24日 告示第32号
平成31年3月25日 告示第18号
令和元年5月25日 告示第34号
令和2年3月15日 告示第83号
令和5年3月31日 告示第70号