○川根本町道路愛護事業費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第67号
第1 趣旨
町長は、道路の正しい利用の啓発と道路愛護思想の普及を図るため、自治会が行う道路愛護事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助事業 自治会が実施する道路愛護事業で、補助金の交付の対象となる事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を実施する自治会をいう。
第3 補助の対象及び補助額
(1) 補助の対象
自治会が町内の道路において実施する地域活動としての道路愛護運動のうち、次に掲げる事業に要する経費
ア 道路の清掃、草刈り事業
イ 投棄されたゴミその他汚物の除去事業
ウ その他道路愛護に必要な事業
(2) 補助額
ア 均等割額 1自治会に付き5,000円
イ 道路愛護事業に要する経費で予算の範囲内を限度とする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更(事業費の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて(3)の財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 収支決算書(様式第3号)
エ 写真
オ 領収書
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
附則(平成24年2月9日告示第10号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成27年3月31日告示第92号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第60号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。