○川根本町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月31日

告示第22号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域包括支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川根本町地域包括支援センター

位置 川根本町上長尾627番地

(実施主体)

第3条 地域包括支援センターの実施主体は、川根本町とする。

(事業)

第4条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防マネジメント

(2) 総合相談支援事業

(3) 権利擁護事業

(4) 包括的・継続的マネジメント事業

(5) 介護認定に関する業務

(6) 在宅介護支援センター事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第5条 地域包括支援センターの利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、在宅において心身の虚弱又は認知症等のため日常生活を営むのに支障がある者、又はこれらの者を抱える家族等

(2) 満40歳以上の(1)に該当しない、介護保険制度における特定疾病の者で、介護認定の必要が認められる者

(3) 地域包括支援センターが実施する介護予防支援事業の対象者

(4) 包括的支援事業における介護予防事業の対象者

(5) その他65歳以上の者

(職員の配置)

第6条 地域包括支援センターには、次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 保健師

(2) 主任介護支援専門員

(3) 社会福祉士

(4) その他必要な職員

2 地域包括支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に配慮し、職業上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(地域包括支援センター運営協議会)

第7条 地域包括支援センターの公正・中立性を確保し、適正かつ円滑な運営を図るため、川根本町地域包括支援センター運営協議会を設置する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月9日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月31日 告示第22号

(平成24年2月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第22号
平成24年2月9日 告示第12号