○川根本町飲料水供給施設支援事業費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第44号
川根本町飲料水供給施設支援事業費補助金交付要綱(平成20年川根本町告示第16号)の全部を改正する。
第1 趣旨
町長は、飲料水供給施設の管理の適正化により良質な水の安定供給を図り、併せて施設維持管理費の負担を軽減するため、町と飲料水供給施設管理運営業務委託契約を締結する管理受託者(以下「管理者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
(1) この告示において「飲料水供給施設」とは、川根本町飲料水供給施設条例(平成20年川根本町条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定により、指定された施設をいう。
(2) この告示において「町と飲料水供給施設管理運営業務委託契約を締結した管理受託者」とは、条例第5条第1項本文の規定により、飲料水供給施設の管理運営を委託された者をいう。
第3 補助の対象及び補助率等
別表のとおりとする。
第4 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
第5 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 町が定める水道施設維持管理要領に基づき、毎日の塩素消毒及び年2回以上の省略不可項目の水質検査を実施すること。
(2) 補助事業の内容の変更又は経費の配分の変更をするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
第6 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第3号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
第7 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第4号)
イ 事業実績書(様式第2号)
ウ 領収書の写し
エ 写真等
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで
第8 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第5号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
第9 補助金の返還等
町長は、次のいずれかに該当する場合は、既に支払った補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 町が定める水道施設維持管理要領に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
第10 検査の実施
町長は、補助金交付の適正化を図るため、担当職員をもって、確認検査を行うものとする。
第11 その他
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
附則(平成24年3月30日告示第95号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成27年3月18日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月10日告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成31年2月25日告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度から令和6年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
補助の対象 | 補助率(額) | 備考 | |
事業区分 | 経費 | ||
水質検査 | 水質検査料金 | 4分の3以内 | |
滅菌機購入 | 滅菌機購入額 | 4分の3以内 | 購入後5年間は再度補助しない。 |
残留塩素測定器購入 | 残留塩素測定器購入額 | 2分の1以内 | 購入後3年間は再度補助しない。 |
残留塩素測定試薬購入 | 残留塩素測定試薬購入額 | 4分の3以内 |
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滅菌薬購入 | 滅菌薬購入額 | 4分の3以内 |
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ろ過砂購入 | ろ過砂購入額(運搬費を含む) | 4分の3以内 |
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緩速ろ過池ろ過砂入替え |
| 1回につき5,000円 | 直営施工、請負施工に関わらず定額とする。 |
急速ろ過機ろ過砂入替え | 請負施工費 | 4分の3以内 |
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機材購入 | 機材購入額 | 3分の2以内 | 「機材」は、小型動力ポンプ、水中ポンプ、高圧洗浄機又はかくはん機を対象とする。 |
重機借上げ | 重機借上額 | 3分の2以内 | 「重機」は、バックホウを対象とする。 |