○川根本町産業振興関係団体活動事業費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第40号
川根本町産業振興関係団体活動費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第117号)の全部を改正する。
第1 趣旨
町長は、町の産業の振興を図るため、町内産業振興団体が活動に要する経費について、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 補助対象団体
この告示における産業振興関係団体(以下「団体」という。)は、町の施策に協調し、町内産業振興のために活動する団体とし、次に掲げるものをいう。
(1) 川根本町茶業振興協議会
(2) 川根茶業協同組合
(3) 茶手揉保存会川根支部
(4) 川根本町農業経営振興会
(5) 森林組合おおいがわ
(6) 川根本町猟友会
(7) 川根本町林業研究会
(8) 大井川地区林業振興研究協議会
(9) 木の駅かわね
第3 補助対象事業の経費
補助金交付の対象となる経費は、町の施策に協調したもので直接産業の振興に要する経費とし、別表の定めによる他、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 団体運営のための経常的経費
(2) 団体構成員による飲食費
(3) 団体構成員に対する人件費及び謝礼
(4) その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
第4 事業の要望
補助金の交付を受けようとする団体は、別に定める日までに、次の事項を備える補助金交付要望書を提出しなくてはならない。
(1) 補助対象事業の計画
(2) 事業毎経費の明細並びに負担区分及び補助要求額
(3) その他必要と認める事項
第5 補助要望に対する調査
町長は、補助金交付要望書を受理したときは、その内容を調査検討し、必要があると認めた場合は、当該団体の長又はそれに代わるべきものから要望書の内容について説明を求め、又は協議をするものとする。
第6 交付の申請
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 経費所要額内訳書及び事業費内訳書(様式第2号)
ウ 資金状況調べ(様式第3号)
エ 事業計画及び収支予算等を記した書類
(2) 提出時期
5月末日まで
第7 交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定する際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業の要する経費の配分の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその建物並びに機械器具については、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しておかなければならない。
第8 変更の承認申請
提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更した事業計画及び収支予算等を記した参考書類
第9 実績報告
(1) 提出書類 各1部
ア 実績報告書(様式第5号)
イ 支出済事業費内訳書(様式第2号)
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の翌年度4月5日のいずれか早い日までとする。ただし、町長は、予算の執行上支障がないと認めるときはこの期日を繰り下げることがある。また、補助金の全額が概算払により交付された場合は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までとする。
第10 請求の手続き
(1) 提出書類 1部
請求書(様式第6号)
(2) 提出期限
補助金の交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内を経過した日まで
第11 概算払の請求手続き
提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第6号)
イ 資金状況調べ(様式第3号)
第12 検査の実施
町長は、補助金交付の適正を図るため、必要に応じ、団体活動の状況及び経理状況等の検査をするものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
附則(平成23年9月7日告示第53号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月30日告示第65号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第77号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの補助金に適用する。
附則(平成28年3月7日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度から平成30年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成29年2月8日告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度分までの補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。
別表(第3関係)
補助対象団体 | 補助対象事業費 | 補助率 |
川根本町茶業振興協議会 | 基幹産業である茶業の活性化に寄与するために行う次の事業に要する事業経費 ・ 荒廃農地対策事業 ・ 各種品評会対策事業 ・ 川根茶広報事業 ・ 茶業者研修事業 ・ 情報収集事業 | 当該年度予算に定める額 |
川根茶業協同組合 | 川根茶の広報宣伝に関する事業及び組合員の研修情報収集等次の事業に要する事業経費 ・ 販売宣伝関係事業 ・ 教育情報事業 ・ 品評会関係事業 | 2分の1以内で、当該年度予算に定める額 |
茶手揉保存会川根支部 | 手揉技術の伝承・広報活動に要する事業経費 | 2分の1以内で、当該年度予算に定める額 |
川根本町農業経営振興会 | 農業経営改善計画の認定を進めるために要する次に掲げる事業経費 ・ 情報収集事業 ・ 講習会等事業 ・ 栽培等技術向上研修事業 | 前々年度の会費収入以内で、当該年度予算に定める額 |
森林組合おおいがわ | 林業の活性化に寄与するために行う次の事業に要する事業経費 ・ 指導事業 ・ その他林業の活性化に寄与する経費 | 当該年度予算に定める額 |
川根本町猟友会 | 有害鳥獣駆除及び個体数調整に必要な狩猟技術の向上に要する次に掲げる事業経費 ・ 講習会等事業 ・ 調査研究事業 ・ 射撃会等研修事業 | 2分の1以内で、当該年度予算に定める額 |
川根本町林業研究会 | 林業経営、林業振興に要する次に掲げる事業経費 ・ 調査研究事業 ・ 講習会等事業 ・ 木材利用推進事業 | 2分の1以内で、当該年度予算に定める額 |
大井川地区林業振興研究協議会 | 林業経営、林業振興に要する次に掲げる事業経費 ・ 調査研究事業 ・ 講習会等事業 ・ 広報啓発事業 | 2分の1以内で、当該年度予算に定める額 |
木の駅かわね | 林業経営、林業振興に要する次に掲げる事業経費 ・ 調査研究事業 ・ 講習会等事業 ・ その他林業の活性化に寄与する事業 | 当該年度予算に定める額 |