○川根本町生ごみ減量促進事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第39号

川根本町生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱(平成17年川根本町告示第105号)の全部を改正する。

第1 趣旨

町長は、町内から排出されるごみを削減し、ごみ処理に係る経費を軽減するため、生ごみ減量促進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号。)及びこの告示の定めるところによる。

第2 定義

(1) この告示において「生ごみ減量促進事業」とは、町内に住所を有する者が家庭から排出される生ごみの減量を図ることを目的として生ごみ処理器等を購入することをいう。

(2) この告示において「生ごみ処理器等」とは、微生物の活動を利用した方式により生ごみを分解し、堆肥化させる生ごみ処理容器及びバイオ方式又は温風乾燥方式等により、生ごみを堆肥化し、又は消滅させる生ごみ処理機器をいう。

第3 補助の対象及び補助率(額)

(1) 補助の対象

生ごみ減量促進事業に要する経費(ただし、5年間の再補助は行わない。)

(2) 補助率(額)

(1)の経費の2分の1以内とし、35,000円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第4 交付の申請

(1) 提出書類 各1部

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 見積書

(2) 提出期限

別に定める日まで

第5 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるため、いずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合

イ 補助事業を中止しようとする場合

第6 変更の承認申請

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第2号)

イ 変更後の見積書

第7 実績報告

(1) 提出書類 各1部

ア 実績報告書(様式第3号)

イ 当該事業に係る領収書及び保証書の写し

(2) 提出期限

事業完了の日から起算して30日以内又は、当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日まで

第8 請求の手続

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第4号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日以内

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。

(適用期間の更新)

2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。

(適用期間の更新)

3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。

(平成24年3月30日告示第74号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第87号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の補助金に適用する。

(令和2年3月1日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町生ごみ減量促進事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年3月31日 告示第39号
平成24年3月30日 告示第74号
平成27年3月23日 告示第52号
平成29年3月23日 告示第87号
令和2年3月1日 告示第53号
令和5年3月31日 告示第70号