○川根本町結婚祝い金・出産祝い金支給要綱
平成21年3月25日
告示第15号
第1 趣旨
町長は、新しい夫婦又はカップルの門出を祝福し明るい家庭を築き、次代を担う子どもの誕生を祝い、もって定住人口の増と活力のあるまちづくりのため、予算の範囲内において、祝い金を支給するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
第2 定義
この告示における「新生児」とは、出生届書により出生の事実が確認できる子をいい、本町の住民基本台帳に記録された者をいう。
第3 祝い金の対象及び祝い金額
次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 受給資格者 | 祝い金の額 | 対象の基準日 |
結婚祝い金 | 婚姻届出をした夫婦又は静岡県パートナーシップ宣誓制度により宣誓したカップルで、ともに町の住民基本台帳に記録され、かつ、祝い金支給後2年以上本町に住所を有し居住する意思がある者 | 婚姻成立又はパートナーシップ宣誓一組に対し 50,000円 | 婚姻届出日 ただし、夫婦又はカップルのいずれかが町外在住者であった場合、届出日から起算して30日を経過した日まで延長することができる。 |
出産祝い金 | 新生児の父又は母で、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、祝い金支給後2年以上本町に住所を有し居住する意思がある者 | 第1子 20,000円 第2子 30,000円 第3子以降、その都度 50,000円 子の順位については、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、申請者と同一世帯に居住する者、又は申請者の戸籍に同籍する者のうち、最年長の子を第1子として以下出生順に数えるものとする | 出生日 |
第4 祝い金の返還
町長は、偽りその他不正の行為及び第3に規定する祝い金の対象者の要件を失った場合は、支給を受けた祝い金相当額の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別な事情がある場合は、当該祝い金の返還を免除することができる。
第5 交付の申請
(1) 提出書類 1部
(2) 提出期限
対象の基準日から起算して60日を経過した日まで
第6 請求の手続
(1) 提出書類 1部
請求書 (様式第3号)
(2) 提出期限
交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの祝い金に適用する。
(川根本町ふるさと定住対策事業奨励金交付要綱の廃止)
2 川根本町ふるさと定住対策事業奨励金交付要綱(平成17年川根本町告示第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に出生したものに係る出生祝い金については、廃止前の川根本町ふるさと定住対策事業奨励金交付要綱の例による。
附則(平成21年8月20日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用期間)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の祝い金に適用する。
(適用期間の更新)
3 この告示は、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月30日告示第86号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日告示第124号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年5月13日告示第52号)
この告示は、平成25年5月13日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日告示第59号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの分の祝い金に適用する。
附則(平成31年3月25日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、改正後の川根本町結婚祝い金・出産祝い金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成31年度分までの祝い金に適用する。
(経過措置)
2 新要綱第3及び第4の規定は、平成31年度分からの祝い金に適用し、平成30年度分までの祝い金については、なお従前の例による。
(適用期間の更新)
3 新要綱の規定は、令和2年度から令和4年度までの分の祝い金に適用する。
附則(令和2年4月1日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日告示第12号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。