○川根本町職員の時間外勤務取扱規程

平成20年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、川根本町職員の時間外勤務についての基準を定め、時間外勤務命令の適正化を図ることを目的とする。

(取扱いの基本)

第2条 業務の執行に当たっては、次に掲げる事項に留意し、原則として時間外勤務は行わないように努めなければならない。

(1) 所属長は、所属組織の事務量を的確に把握し、事務の配分及び人員配置を適正にし、かつ、事務処理の合理化を更に推進するように工夫と効率化に努め、正規の時間内に事務を処理するように所属職員を指揮監督しなければならない。

(2) 職員は、出勤時間、休憩時間、退庁時間及び勤務時間中における勤務態度等職場規律を厳正にし、与えられた職務を遂行するに当たっては、正規の勤務時間内に事務を処理するように努めなければならない。

第3条 時間外勤務は、急を要する等業務処理上真にやむを得ない場合に限り、行うことができるものとする。

2 時間外勤務命令は、次のとおり取扱うものとする。

(1) 恒常的業務 日常反復、継続して行う業務であって、原則として命令は行わないこと。

(2) 臨時的業務 不特定な時期及び原因によって発生する業務(災害等)であって、急を要する場合のみ行うこと。

(3) 特命による業務 特命により一定期間内に処理することを要する業務であって、急を要する場合のみ行うこと。

(命令)

第4条 時間外勤務命令は、原則として事前に行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、事後に行うことができる。この場合において事前に命令できなかった事由を明確にしなければならない。

2 前項により勤務命令をする場合には、所属長は、命令するに足る業務量、所要時間、出勤時間、終了予定時間及び前条第2項業務区分命令であるかを把握し、時間外、休日命令簿に記載を行うものとする。

第5条 時間外勤務命令には、次に掲げる事項に留意し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条に規定する休憩時間を与えなければならない。

(1) 川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号。以下「条例」という。)に規定する勤務を要しない日及び休日等の時間外勤務を命ずる場合についても、命令する時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えること。

(2) 時間外勤務の命令時間が、正規の勤務時間に引き続き行われない場合であっても、正規の勤務時間と命令時間とを合計して前記によりそれぞれ所定の休憩時間を与えること。

(3) 休憩時間は、時間外勤務手当の支給対象時間とならないこと。

(振替、代休の活用)

第6条 職務を要しない日に勤務した職員又は休日等に勤務した職員には、条例第5条に規定する振替休又は同第10条に規定する代休を与えることを原則とする。

(業務内容の状況とその確認)

第7条 所属長は、時間外勤務を命令された職員に対し、その勤務時間、事務処理内容等に明確な指示を与えるとともに、その時間外勤務の状況及び業務の処理状況を聴取し、その勤務状態を確認しなければならない。

2 人事担当課長は、必要に応じ職員の時間外勤務の状況及び命令の適否について、命令権者又は関係者からの事情聴取又は書類の提出を求める等調査を行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、人事担当課長と協議の上定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

川根本町職員の時間外勤務取扱規程

平成20年4月1日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)