○川根本町と島田市との間の一般廃棄物の処分等に関する事務の委託に関する規約

平成20年3月31日

告示第25号

(委託事務の範囲)

第1条 川根本町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を島田市に委託する。

(1) 可燃ごみの処分(再生することを含む。以下この条において同じ。)に関する事務

(2) 使用済み乾電池及び使用済み蛍光灯の処分に関する事務

(3) ごみ焼却施設から排出される残さの処分に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、島田市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「委託費」という。)は、川根本町の負担とする。

2 委託費の額及び納入時期は、島田市長が川根本町長と協議して定める。この場合において、島田市長は、当該委託費の見積りに関する書類を川根本町長に送付しなければならない。

(経理)

第4条 島田市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を分別して明確にしておくものとする。

(収入の帰属)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料その他の収入は、すべて島田市の収入とする。

(経費の調整等)

第6条 島田市長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出の明細を川根本町長に通知するものとする。

2 各年度において、川根本町が島田市に納付した委託費の額に過不足があるときは、翌年度の委託費においてこれを調整するものとする。

(連絡調整会議)

第7条 島田市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ、連絡調整会議を開くものとする。

(条例等の制定改廃)

第8条 島田市長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ川根本町長に通知しなければならない。

2 島田市長は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、川根本町長に通知しなければならない。

3 川根本町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、川根本町長と島田市長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 川根本町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する島田市の条例等が適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(廃止等)

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出は、廃止の日をもって打ち切り、島田市長が決算する。

川根本町と島田市との間の一般廃棄物の処分等に関する事務の委託に関する規約

平成20年3月31日 告示第25号

(平成20年4月1日施行)