○川根本町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月27日

規則第3―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第4条の2 町長は、法第115条の29第1項に該当する場合においては、当該指定介護予防支援事業所に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(都道府県等への情報提供)

第5条 町長は、前4条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、指定の更新及び指定の取消しの年月日

(4) 事業の開始、廃止、休止及び再開の年月日

(5) 届出事項の変更年月日

(6) 指定の効力を停止する内容及びその期間

(7) 運営規程

(8) 介護保険事業所番号

(9) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(11) その他必要な事項

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、法同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地

(4) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成24年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

川根本町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月27日 規則第3号の2

(令和4年4月1日施行)