○川根本町介護認定審査会設置要綱

平成20年3月10日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川根本町介護認定審査会規則(平成20年川根本町規則第3号)に基づき、川根本町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長)

第3条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び研修会)

第4条 会議及び研修会は、会長が招集する。

2 委員の全員が新たに任命された場合における会議及び研修会の招集は、町長が行う。

3 会議は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第5条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の会議は、会長が招集する。

3 合議体を招集するときには、緊急やむを得ない場合を除き、開催の日の5日前までに文書をもって、開催の日時及び場所並びに審査判定事項を各委員に通知しなければならない。

4 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

5 合議体の長に事故があるときは、その合議体に属する委員のうちから、予め合議体の長が指名する委員が、その職務を行う。

6 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは長の決するところによる。

8 認定審査会において、別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他運営に必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

川根本町介護認定審査会設置要綱

平成20年3月10日 告示第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成20年3月10日 告示第12号