○川根本町税等滞納整理実施要綱

平成19年12月28日

告示第60号

(基本方針)

第1条 税負担の公平性を保つため、町税等の滞納事案については、文書催告、電話催告及び訪問催告等を並行して行い、滞納の早期解決を図るとともに適正な滞納整理を行うものとする。

(滞納整理事務)

第2条 滞納整理については、滞納者の滞納状況を調査し、状況をよく把握したうえで、個々の納税者に対応した事務処理を行う。

(徴収強化期間)

第3条 現年度に発生した滞納を早期に解消し、新たな滞納者の発生を抑制するため、徴収強化期間を設けて徴収対策を推進する。

(納付誓約)

第4条 滞納額を一括納付することが困難なものについては、完納を前提とした納付相談を行い、相談結果に基づき納付誓約書を徴したうえで、分割納付を認めるものとする。

2 分割納付については、滞納原因の究明や滞納解消等の検討を十分に行い、延滞金等の趣旨を説明したうえで早期完納となるよう指導するものとする。

(財産調査)

第5条 滞納者の納付状況や納付相談の内容に応じて、県、税務署、勤務先及び金融機関等を調査し、滞納者の収入、預貯金、不動産及びその他債権等の財産の有無を調査し、差押等の処分時期を失することがないようにする。

(差押の実施)

第6条 財産差押の実施は、滞納者に心理的な圧迫感を与え滞納解消への有効手段であると見込まれることから、不動産、預貯金、動産及び給与等の差押を進める。

(滞納処分の執行停止)

第7条 財産がない者など滞納処分の執行停止の要件に該当する場合は、放置することなく適切な事務処理を進める。

(滞納整理機構への移管)

第8条 滞納事案のうち、滞納額が多く特に徴収困難なものについては、静岡地方税滞納整理機構への移管を検討するものとし、その基準や事務処理等については、別に定めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

川根本町税等滞納整理実施要綱

平成19年12月28日 告示第60号

(平成19年12月28日施行)