○川根本町パブリックコメント制度実施要綱
平成20年2月28日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント制度に関して必要な事項を定め、町の政策形成過程において町民等が意見を述べる機会を提供するとともに、町民等に対する説明責任を果たすことにより、町民との協働による町政の推進に資することを目的とする。
(1) パブリックコメント制度 町の基本的な政策の策定又は改定及び条例の制定又は改廃に当たり、案の段階でその趣旨、目的、内容等を広く町民等に明らかにし、町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、その提出された意見等に対する町の考え方を公表するとともに、提出された意見等を考慮し実施機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町内に居住し、通勤し、又は通学する者
イ 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(対象)
第3条 パブリックコメント制度は、次に掲げる政策等の策定(改定の場合を含む。以下同じ。)について実施するものとする。
(1) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野において町民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
(2) 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る基本となる方針
(3) 町の基本的な制度を定める条例又は町民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に係る基本となる方針
(4) 町民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画
(5) 前各号に掲げるもののほか、策定しようとする政策等の趣旨、町民生活又は事業活動への影響等を勘案して、パブリックコメント制度を実施することが適当であると町長が認めるもの
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽易なものである場合
(2) 法令の定めるところにより当然必要とする条例を改廃する場合
(4) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するものである場合
(5) 意見聴取の手続等が法令、条例又は規則により定められている場合
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨及び目的
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民等が当該政策等の案を理解するために必要な資料
(公表方法)
第6条 前条の規定による公表は、町の広報及びホームページへの掲載、実施機関が指定する場所での閲覧及び資料の配布等町民が容易に入手できる方法により行うものとする。
(意見等の提出期間)
第7条 実施機関は、第5条の規定により政策等の案を公表した日から起算して30日以上の期間を設けて、意見等を求めるものとする。この場合において、実施機関は、公表の際に、当該意見等の提出期間を明示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を30日未満とすることができる。
(意見等の提出方法)
第8条 意見等の提出は、次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 意見等を提出しようとする町民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第9条 実施機関は、前2条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、川根本町情報公開条例(平成17年川根本町条例第8号)第6条に規定する非開示情報に該当するものは除くものとする。
3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する町の考え方をまとめて公表するものとする。
(一覧表の作成等)
第10条 町長は、パブリックコメント制度による手続を行っている政策等の一覧表を作成し、町長が別に定める場所及び町のホームページへの公開等により、町民等に情報を提供するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。