○川根本町税に係る静岡地方税滞納整理機構への滞納整理事案の移管に関する事務取扱要領

平成19年12月7日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、川根本町における町税の滞納整理事案を静岡地方税滞納整理機構(以下「整理機構」という。)に移管することについて、選定の基準、事務処理その他必要事項を定め、もって有効な滞納整理及び滞納処分に資することを目的とする。

(移管対象事案選出基準)

第2条 整理機構に移管する徴収困難な滞納整理事案は、次に掲げる基準をもとに選出するものとする。

(1) 高額滞納事案

(2) 滞納額が累増している事案

(3) 差押等滞納処分が必要な事案

(4) 資産や収入があるのに納税されない事案

(5) 不動産を公売することでしか徴収できない事案

(6) 時効が差し迫って早急に対応しなければならない事案

(7) 滞納者が県外居住の事案

(8) 広域的な財産調査が必要な事案

(9) 滞納処分執行停止又は不納欠損処分検討事案

(10) 悪質と認められる事案

(11) 町単独では整理困難な事案

(移管対象の優先順位)

第3条 整理機構への移管対象事案は、前条の基準をもとにしたうえで次の各号に定める内容のものを特に優先して選考するものとする。

(1) 町内在住者で滞納額が100万円以上のもの

(2) 町外者で滞納額が50万円以上のもの

(3) 催告に応じないもの又は納税約束が継続履行されず差押等の滞納処分が必要なもの

(4) 資産、収入があるにもかかわらず納税する意思がないと思われるもの

(移管対象事案の事前調査)

第4条 前条の規定をもとに選考した移管対象事案については、次に掲げる事項について事前調査を行うものとする。

(1) 財産所有の状沢

(2) 納付及び処分の状況

(3) 他の債権との競合の状況

(4) 収入及び生活の状況(法人については経営の状況)

(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項

(移管事案の決定の手続等)

第5条 整理機構への移管は、次の手順を経て行うものとする。

(1) 事前調査を完了した事案をもとに、税務住民課において移管候補の一覧表を作成する。

(2) 前号により作成した一覧表をもとに、町長、副町長及び関係課長の協議により移管予告事案を選定する。

(3) 選定事案に従い、滞納者に対して移管予告通知を送付する。

(4) 移管予告通知に対し、納付の意思がないと判断される事案を移管対象とする。

(5) 年間移管件数枠に基づき、最終的な移管事案を決定する。

(補則)

第6条 その他必要な事項は、協議の上決定するものとする。

この訓令は、平成19年12月10日から施行する。

(平成29年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町税に係る静岡地方税滞納整理機構への滞納整理事案の移管に関する事務取扱要領

平成19年12月7日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年12月7日 訓令第4号
平成29年3月10日 訓令第3号