○川根本町いやしの里診療所運営委員会規則

平成19年8月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この委員会は、川根本町いやしの里診療所(以下「診療所」という。)条例(平成19年川根本町条例第21号)第3条の規定に基づき、川根本町いやしの里診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、診療所の管理運営について審議するものとする。

(組織)

第3条 運営委員会委員は8人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 川根本町内の関係団体の代表者

(2) 知識経験のあるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の選任)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の中から互選する。

3 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時はその会務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

川根本町いやしの里診療所運営委員会規則

平成19年8月1日 規則第21号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年8月1日 規則第21号