○不当要求行為等の防止に関する要綱

平成19年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、川根本町役場施設等における不当要求行為等を未然に防止するとともに、町としての統一的な対応方針等を定めることにより、住民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会的相対性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するため、川根本町不当要求防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、別表に掲げる委員により構成する。

3 対策委員会には、委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 対策委員会は、必要に応じて委員長が召集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず当該不当行為等にかかわる一部の委員のみを招集することができる。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に参加を求めることができる。

6 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(3) 不当要求行為等に対する対策を講じること

(4) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等の発生時の措置)

第5条 各委員は、それぞれの所属課内の職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により対策委員会の庶務へ報告する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

川根本町不当要求防止対策委員会委員

委員長 川根本町副町長

委員 各課(局・室)長

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不当要求行為等の防止に関する要綱

平成19年4月1日 告示第35号

(平成19年4月1日施行)