○川根本町商工観光委員会規則

平成19年3月19日

規則第2号

川根本町商工観光委員会規則(平成17年川根本町規則第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)の規定に基づき、川根本町商工観光委員会の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工観光の振興に関する調査、研究等に関すること。

(2) 川根本町中川根ウッドハウスおろくぼに関すること。

(3) 川根本町奥大井音戯の郷に関すること。

(4) その他商工観光に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、初会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

4 委員会に必要と認める場合は、委員以外の関係者の出席を求め、説明、意見等を聴取することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(川根本町奥大井音戯の郷運営委員会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川根本町奥大井音戯の郷運営委員会規則(平成17年川根本町規則第88号)

(2) フォーレなかかわね茶茗舘運営委員会規則(平成17年川根本町規則第90号)

(3) 川根本町中川根ウッドハウスおろくぼ運営委員会規則(平成17年川根本町規則第91号)

(平成28年3月16日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

川根本町商工観光委員会規則

平成19年3月19日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)