○川根本町社会福祉施設運営委員会規則
平成19年3月30日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、川根本町福祉センター条例(平成18年川根本町条例第21号)第7条及び川根本町創造と生きがいの湯条例(平成18年川根本町条例第23号)第3条の規定に基づき、川根本町社会福祉施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 川根本町福祉センター及び川根本町創造と生きがいの湯(以下「社会福祉施設」という。)の管理運営に関すること。
(2) 社会福祉施設の使用に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉施設の運営に関して必要なこと。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 川根本町社会福祉関係団体の代表者
(2) 知識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることが出来る。
(委員長及び副委員長の選任)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその会務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(川根本町福祉センター運営協議会規則の廃止)
2 川根本町福祉センター運営協議会規則(平成17年川根本町規則第44号)は、廃止する。
(川根本町創造と生きがいの湯運営委員会規則の廃止)
3 川根本町創造と生きがいの湯運営委員会規則(平成17年川根本町規則第48号)は、廃止する。