○川根本町社会教育施設運営委員会規則

平成19年3月26日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)第3条の規定に基づいて設置する川根本町社会教育施設運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、社会教育施設の適正かつ円滑な運営を図るため、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問等に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 川根本町文化会館の管理運営に関すること。

(2) 川根本町資料館の管理運営に関すること。

(3) 川根本町社会体育施設の管理運営に関すること。

(4) 川根本町伝統文化伝承館の管理運営に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 学校の代表者

(4) 公共的団体等の代表者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱されたときにおける身分を失った場合は、その職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、初会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年1月19日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

川根本町社会教育施設運営委員会規則

平成19年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和元年6月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月26日 教育委員会規則第4号
平成29年1月19日 教育委員会規則第4号
令和元年6月11日 教育委員会規則第3号