○川根本町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成18年7月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第3号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新申請等)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定地域密着型サービス事業所指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の取消し等)
第6条 町長は、法第78条の10又は第115条の19に該当する場合においては、当該指定地域密着型介護サービス事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
2 町長は、法第84条第1項に該当する場合おいては、当該指定居宅介護支援事業所に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他必要な事項
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14各号、第133条の2各号及び第140条の31各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(業務管理体制の整備等の届出)
第9条 法第115条の32第2項の規定による届出又は同条第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る変更届出書(様式第7号)により行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第26号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(川根本町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 川根本町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年川根本町規則第19号)は廃止する。