○川根本町介護保険条例施行規則

平成18年3月27日

規則第3―1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町介護保険条例(平成18年川根本町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者の資格取得、喪失等に係る届出)

第2条 施行規則第23条、第24条第2項又は第29条から第32条までの規定による届出をする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により行うものとする。

2 施行規則第25条の規定による届出をする場合は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)により行うものとする。

3 施行規則第26条第2項の規定により被保険者証の交付申請をする者は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 施行規則第27条第1項の規定により被保険証の再交付を申請する者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

5 施行規則第28条の2第4項の規定により負担割合証の再交付を申請する者は、再交付申請書を町長に提出しなければならない。

6 施行規則第83条の6第7項の規定により介護保険負担限度額認定証の再交付を申請する者は、再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(被保険者証の検認)

第4条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証の交付)

第5条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。

(介護保険受給資格証明書の交付)

第6条 被保険者は、法第11条第1項ただし書の規定により資格を喪失したときは、介護保険被保険者証を返還しなければならない。

2 町長は、被保険者から介護保険被保険者証の返還があったときは、法第36条の規定により被保険者に対して介護保険受給資格証明書(様式第7号)を交付するものとする。

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項又は第54条第1項の規定による申請をする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(要介護状態区分の変更申請)

第8条 施行規則第42条第1項の規定による申請は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第9号)により行うものとする。

(認定延期通知)

第9条 町長は、前2条の申請があった場合、法第27条第11項ただし書及び第29条第2項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(診断命令)

第10条 町長は、第7条及び第8条の申請を行ったものが法第27条第3項ただし書、第28条第4項、第30条第2項、第32条第2項及び第33条第4項の規定に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(認定通知)

第11条 町長は、第7条及び第8条の申請により要介護、要支援の認定等が決定された場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(認定申請却下通知)

第12条 町長は、第7条及び第8条の申請を行った者が、法第27条第10項又は第28条第4項若しくは第29条第2項(第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(認定の取消通知)

第13条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が、法第31条第1項各号又は第34条第1項各号に該当すると認められるときは、施行規則第47条第1項又は第56条第1項の規定により、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(主治医意見書)

第14条 法第27条第6項又は法第32条第2項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書(様式第15号)を町長に提出するものとする。

(サービスの種類指定変更申請等)

第15条 施行規則第59条第1項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請によりサービスの種類が変更された場合又はサービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第17号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

第4章 保険給付

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)

第16条 施行規則第77条第1項の規定による届出(既に届け出た居宅介護支援事業を行う者を変更する場合を含む)は、居宅サービス計画作依頼(変更)届出書(様式第18号―1)により行うものとする。

2 施行規則第95条の2第1項の規定による届出(既に届け出た介護予防支援事業を行う者を変更する場合を含む)は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号―2)により行うものとする。

3 施行規則第64条第1号ハ(施行規則第85条において準用する場合を含む。)の規定による届出(既に届け出た小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を行う者を変更する場合を含む。)は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号―3)により行うものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第17条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の2第1項及び第61条の3第1項による規定の適用を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給の申請)

第18条 被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の規定の適用を受けようとするときは、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第19条 法第42条第2項、第42条の3第2項、第47条第2項、第49条第2項、第51条の4第2項、第54条第2項、第54条の3第2項、第59条第2項及び第61条の4第2項の規定による支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費(法第42条第2項)

居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(2) 特例居宅介護サービス計画費(法第47条第2項)

介護予防支援又はこれに相当するサービスについて、法第46条第2項厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(3) 特例施設介護サービス費(法第49条第2項)

施設サービス(食事の提供を除く。)について法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額及び当該食事の提供について同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額とする。

(4) 特例介護予防サービス費(法第54条第2項)

居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(5) 特例介護予防サービス計画費(法第59条第2項)

介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(6) 特例特定入所者介護サービス費(第51条の4第2項)

当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居宅等に要した費用について同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(7) 特例特定入所者介護予防サービス費(法第61条の4第2項)

当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(8) 特例地域密着型介護サービス費(法第42条の3第2項)

地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(9) 特例地域密着型介護予防サービス費(法第54条の3第2項)

地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第20条 施行規則第71条第1項又は第90条第1項の規定による申請をする者は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式第22号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第21条 施行規則第75条第1項又は第94条第1項の規定による申請は、介護保険住宅改修費支給申請書(様式第23号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 被保険者は、法第51条第1項又は法第61条第1項の規定の適用を受けようとするときは、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)

第22条の2 施行規則第83条の4の4第1項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第24号の2)によるものとする。

2 施行規則第83条の4の4第2項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の証明書は、川根本町介護保険自己負担額証明書(様式第24号の3)によるものとする。

3 町長は、施行規則第83条の4の4第3項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定により医療保険者から同条第1項(施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の申請に係る高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給を通知されたときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第24号の4)により当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額認定申請等)

第23条 施行規則第83条の6第1項の規定による申請(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、その結果を介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づき、負担限度額を承認したときは、介護保険負担限度額認定証(様式第27号)を交付するものとする。

(特定負担限度額認定申請等)

第24条 施行法第13条第3項の規定により厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分及び割合の適用を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者)(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者)(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づき、特定負担限度額を承認したときは、介護保険特定負担限度額認定証(旧措置入所者)(様式第30号)を交付するものとする。

(利用者負担減額・免除申請書)

第25条 被保険者は、次の各号に掲げる理由により、法第50条による利用者負担の減額又は法第60条による利用者負担の免除を受けようとするときは、その理由が明らかになる書類等を添付のうえ、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業の著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により著しく減少した場合

(5) その他、町長が認めた場合

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、その結果を介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第32号)を交付するものとする。

4 第1項から第3項までの場合において、被保険者が法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項本文中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第31号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)(様式第33号)」と、第2項中「介護保険負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第26号)」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(旧措置入所者)(様式第29号)」と、第3項中「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第32号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)(様式第34号)」と読み替えるものとする。

第5章 保険給付の制限等

(保険給付の制限に関する通知)

第26条 法第64条又は第65条の規定により、介護給付等の一部又は全部を行わないときは、当該被保険者に対し、介護保険保険給付等制限通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する通知)

第27条 施行規則第101条第2項の規定により保険給付の支払方法の変更を行おうとするときは、事前に介護保険給付の支払方法変更(償還払い)予告通知書(様式第36号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者が法第66条第1項に規定する一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる者であること、又は同条第1項若しくは第2項の規定による施行令第30条の特別の事情があることの申出(次項において単に「申出」という。)をしようとする場合には、弁明書に当該特別の事情等を証する書類を添付して行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による通知の対象者から期限までに申出がないとき、又はその申出に理由がないときは、被保険者証に支払方法変更の記載をすることを決定するものとし、その旨を介護保険給付の支払方法変更(償還払い)通知書(様式第37号)により当該被保険者に対し通知するものとする。

4 施行規則第102条の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第38号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止に関する通知)

第28条 法第67条第1項及び第2項の規定による第1号被保険者に対する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、介護保険給付の一時差止通知書(様式第39号)により当該被保険者に通知して行うものとする。

2 法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付額から滞納保険料額の控除をしようとするときは、施行規則第106条の規定に基づく記載事項を要介護被保険者等に対し、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第40号)により通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止に関する通知)

第29条 法第68条第1項の規定による第2号被保険者に対する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めをしようとするときは、事前に介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第41号)により当該第2号被保険者に通知して行うものとする。

2 前項の規定による通知を行った後においてもなお、保険料等が滞納となっているときは、介護保険給付の一時差止等処分通知書(様式第42号)により当該第2号被保険者に通知して行うものとする。

3 法第68条第1項の規定により、被保険者証に保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の記載を受けた者が施行令第32条第2項に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付の支払一時差止等措置終了申請書(様式第43号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を町長に提出して、法第68条第2項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。

(医療保険者に対する情報提供の請求)

第30条 法第68条第5項の規定に基づき医療保険者に情報提供を求めようとするときは、施行規則第110条第2項に規定されている記載事項を記し、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第44号)により医療保険者に対し、通知して行うものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第31条 法第69条第1項の規定により保険給付等の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行わない旨の通知は、介護保険給付額減額通知書(様式第45号)により当該被保険者等に通知を行うものとする。

2 被保険者は、法第69条第1項ただし書の規定による保険給付の減額等の措置の免除を受けようとするときは、介護保険給付減額措置免除申請書(様式第46号)を町長に提出しなければならない。

3 法第69条第1項の規定により被保険者証に保険給付等の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行わない旨の記載を受けた者が施行令第35条に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付減額等措置終了申請書(様式第47号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨の書類を町長に提出し、法第69条第2項の規定による給付額減額等の記載の消除を受けるものとする。

第6章 保険料等

(特別徴収額の通知)

第32条 法第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者(以下「特徴被保険者」という。)に対する通知は、施行規則第148条の規定に基づく事項を記した介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第48号)により当該特徴被保険者に通知して行うものとする。

2 施行規則第158条第3項の規定による特徴被保険者に対する通知は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書(様式第49号)により当該特徴被保険者に通知して行うものとする。

(普通徴収額の通知)

第33条 条例第5条第2項第7条第1項及び第9条の規定による普通徴収対象被保険者(以下「普徴被保険者」という。)に対する通知は、介護保険料納入通知書(様式第50号)により当該普徴被保険者に通知して行うものとする。

(被保険者資格喪失等の場合の特別徴収対象被保険者に対する通知)

第34条 法第138条第1項及び施行規則第154条の規定による特徴被保険者に対する通知は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書(様式第49号)により当該特徴被保険者に通知して行うものとする。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出)

第35条 条例第8条第1項の規定による保険料額の修正の申出は、介護保険料額修正申出書(様式第51号)により行うものとする。

(保険料の還付等に係る通知)

第36条 町長は、法第139条第2項又は条例第7条第2項の規定により保険料の過誤納の還付を行うときは、介護保険料還付(充当)通知書(様式第52号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

2 町長は、法第139条第3項及び施行規則第157条又は条例第7条第2項の規定による充当を行うときは、介護保険料充当通知書(様式第53号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免・徴収猶予の申請)

第37条 条例第12条第1項に規定する保険料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付し、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第54号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第55号)により速やかに審査して減免又は徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第56号)又は介護保険料減免決定通知書(様式第57号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項において減免又は徴収猶予を決定した者が、その後において減免又は徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、減免又は徴収猶予を取り消すことができる。

4 町長は、減免又は徴収猶予を取り消した場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第58号)又は保険料減免取消通知書(様式第59号)により当該申請者に通知しなければならない。

(督促状)

第38条 町長は、保険料を納付する義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が納付期限までに保険料を完納しないときは、当該納付期限後20日以内に督促状兼領収書(様式第60号)を発しなければならない。

(保険料納付証明の申請)

第39条 被保険者が保険料の納付証明を受けようとするときは、介護保険料納付証明申請書(様式第61号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、保険料納付証明書(様式第62号)を発行するものとする。

(保険料に関する申告)

第40条 条例第13条に規定する申告書は、介護保険料簡易申告書(様式第63号)のとおりとする。

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第18号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する

(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町介護保険条例施行規則の規定は、平成28年8月1日以後に決定する介護保険負担限度額認定から適用する。

(平成29年3月8日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の川根本町介護保険条例施行規則の様式により作成されている文書は、この規則による改正後の川根本町介護保険条例施行規則の相当様式により作成された文書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和元年12月16日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の川根本町介護保険条例施行規則の様式により作成されている文書は、この規則による改正後の川根本町介護保険条例施行規則の相当様式により作成された文書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和2年7月1日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は令和2年度から令和4年度の保険料(令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限る。)に対し適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免)

2 町長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により次の各号のいずれかに該当する者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者であって、次のいずれにも該当するもの

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の申請等)

3 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、町長が別に定める期限までに、第37条第1項に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書に新型コロナウイルス感染症により事業収入等が減少したことを証明する書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の額等)

4 附則第2項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 附則第2項第1号に掲げる場合 保険料の全額

(2) 附則第2項第2号に掲げる場合(前号に該当する場合を除く。)次の表1で算出した対象保険料額に、表2の当該第1号被保険者の属する世帯の主計を主として維持する者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(令和2年12月18日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の川根本町介護保険条例施行規則の様式により作成されている文書は、この規則による改正後の川根本町介護保険条例施行規則の相当様式により作成された文書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和3年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川根本町介護保険条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、令和3年度分の保険料の減免から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の川根本町介護保険条例施行規則の様式により作成されている文書は、この規則による改正後の川根本町介護保険条例施行規則の相当様式により作成された文書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和3年4月1日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のようによるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り補って使用することができる。

(令和4年3月20日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月20日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川根本町介護保険条例施行規則

平成18年3月27日 規則第3号の1

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 規則第3号の1
平成21年4月1日 規則第11号
平成27年6月1日 規則第18号
平成27年12月15日 規則第25号
平成28年3月16日 規則第13号
平成28年6月1日 規則第16号
平成29年3月8日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第14号
平成30年10月1日 規則第16号
令和元年12月16日 規則第15号
令和2年7月1日 規則第15号
令和2年12月18日 規則第24号
令和3年3月23日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第10号
令和3年4月1日 規則第21号
令和3年7月1日 規則第25号
令和4年3月20日 規則第5号
令和4年3月20日 規則第6号